シリーズ 第10回

【FaceBook発で日本を変えよう】
第10回 

日本は不法な理由で、警察官は「一般論で認めろ」、
検察官は「私は偉いんです。認めれば罰金、認めなければ懲役刑!」
と自白を強要する野蛮な国です。

無責任な投票が、日本を無法国家にしています!!

日本人の皆さん、「日本を法の下で統治され基本的人権が守られ、国際法を順守する国にする政治家、政党がなければ、国政選挙に行くのはやめましょう!!

無責任な投票をしないことも、国民の権利です!
投票率が最低になれば、真の政治家、政党が出てくるかもしれません!
もし出てこなければ、日本を国連に信託しましょう!!

外国人の皆さん 日本大使館に抗議に行きましょう!
Foreign everyone!
Let's go to a protest to the Japanese Embassy!


2.L社の社長である私(長野恭博恭博)と朝鮮族の金軍大(仮名)を犯罪者とした入管法違反(資格外活動)幇助事件
 L社は、前記の中国人が入管法違反(資格外活動)で逮捕されたため、2010年5月に入管法違反(資格外活動)幇助の疑いで、家宅捜査をうけました。

 そして、2010年6月に社長である私は、内容嘘偽の雇用契約書(嘘偽の書類)を前記の中国人に交付したのは、入管法違反の不法就労(資格外活動)の幇助だとして刑法幇助罪で逮捕されたのです。

 私は入管法の不法就労に対する幇助罪である「不法就労助長罪」が規程する行為はしていないと主張したが、誰もそんなことは言っていない「一般論で認めろ」として東京地検に送られ、弁護人が釈放を求めると検察官は「公判が持たない」との理由で棄却し起訴したのです。

 同様に、2010年6月にもと社員で中国人の採用を担当した、中国延辺(朝鮮族)の中国人である金軍大(仮名)も私と同じ共犯として、入管法違反の不法就労(資格外活動)の幇助だとして刑法幇助罪で逮捕されたのです。

 金軍大(仮名)は、日本の法律を知らないし、金軍大(仮名)の弁護士は弁護士法に違反して、法律論で弁護をせず罪を認めたのです。そして懲役1年半、罰金50万円、執行猶予の刑となり2010年10月末に国外強制退去処分になりました。

 私は、日本の法律になんら違反していないとして戦いました。しかし私の弁護士は法律論で弁護をしなかったので2011年4月に東京地裁で懲役1年半、罰金50万円、実刑となりました。

 私は東京高裁に控訴をしましたが棄却され、最高裁に上告しましたが、憲法違反でなく単なる適用法誤りをのべているにすぎないとして、刑事訴訟法により最高裁の審議事項ではないとの理由で棄却されましたので、2012年3月5日受刑し、2013年3月19日に満期出所いたしました。

 起訴理由、判決理由は、内容嘘偽の雇用契約書を中国人に交付したので、中国人は何れも在留資格を容易に得られた。留資格資格を得られたので日本に在留できた。日本に在留できたので不法就労ができた。よって因果関係は明白であり、不法就労に対する刑法の幇助罪だとしたのです。

 しかし、入管法の不法就労に対する幇助罪は、国際法の遵守を考慮し、特別法として、入管法73の2条に「不法就労助長罪」が創設されており、本来、これで完結されなければなりません。よって、不法就労とは直接因果関係のない刑法幇助罪の適用は、幇助罪の乱用であります。また、雇用契約書は、在留資格を容易にしたから刑事罰を科せるほど、憲法31条に基づく、根拠法に基づく書類ではありません。

 技術や人文国際の付与条件は入管法で規定されて
いませんが、細則(省令)で付与にふさわしい大学卒業などの学歴が規定されているだけで、雇用契約書は、課長通達などの指示で提供するもので、法にもとづき提出する書類ではありません。
 在留資格は、法務大臣が技術や人文国際の専門分野で働く学歴があるとして付与するもので、在留資格許否判断については法務大臣の裁量によるものとされているため、その詳細(通達等)は公開されていない。
 したがって、外国人に対する在留資格付与およびパスポートへの証印による入国許可は、国会が立法した法に基づく基準でなく、国益を考慮した法務大臣や外務大臣の裁量によるものです。また、仮に虚偽の雇用契約書だとしても在留資格の取得を容易にする書類とは言えません。
 内容嘘偽の雇用契約書(入管法では嘘偽の書類、その後の変更で不実の記載のある文書に変更)を提出して在留資格を取得した場合は、入管法22条4の4「在留資格取消(嘘偽の書類堤出)」で規定されており、法務大臣が在留資格を取消して国外退去の行政処分とするものです。

 刑法の幇助罪適用は、この在留資格取り消し規定の幇助行為を、「日本におられるようにした」との、「風が吹けば桶屋が儲かる論法」で、不法就労の幇助行為としていますが、たとえ内容虚偽の雇用雇用契約書としても、技術や人文国際の在留資格の付与条件で必要な書類は、細則(省令)で規定する「卒業証書」であり、課長通達等で示される雇用契約書の提出は、なんら在留資格取得のための重用な、しかも刑事処分できるほど、法的に根拠のある書類とは言えません。

 従って、在留資格の取得を安易にしたから在留資格が得られたとするのは、理由にならず、ましてや日本におられるようにしたから、不法就労ができたとして、不法就労に対する刑法幇助罪の適用は不当であり、幇助罪の乱用そのものです。

 罪名を、入管法22条4の4「在留資格取消」の幇助としても、中国人4人(正犯)は、いずれも嘘偽の書類を提出したとして、法務大臣から国外退去の行政処分を受けていません。
 仮に受けていたとしても国外退去の行政処分ですから、刑法のほう助罪でも刑事罰は適用できないのです。しかしこの場合、法務大臣は、卒業証書が「真」であるので取り消ししないと思います。もし、L社で働いていれば、会社を代わるように指導します。

 したがって、私と金軍大(仮名)がした行為は、日本の国会で立法した法律になんら違反していないので、警察官、検察官のした行為は、嘘偽告訴ですから嘘偽告訴罪であり、不法な逮捕監禁ですから、特別公務員職権乱用罪です。

 また裁判官は、私と金軍大(仮名)はなんら日本の法律に違反していないにも関わらず、不法に逮捕監禁をして、不当な裁判をしたので、特別公務員職権乱用罪です。

 刑事訴訟法では、適用法誤りの再審請求は認められていませんが、警察官や検察官の犯罪事実があれば再審請求できます。

 それで、私は、満期出所後、体調と相談しながら、平成26年5月頃から8月上旬にかけて、東京地検特捜部直告班に、憲法第31条、罪刑法定主義に照らして、何ら犯罪をしていないにも関わらず特別公務員らがした逮捕監禁は、特別公務員職権乱用罪であり、
逮捕状請求、送検、起訴などは嘘偽告訴(誣告罪)であるとして、刑事告訴いたしました。

 又、東京弁護士会所属の弁護人は、弁護士職務基本規定に反し、罪刑法定主義に基づく弁護をせず特別公務員の成す犯罪行為に迎合し犯罪を促進したので同幇助罪として、また事件を報道したニュース番組制作会社及びテレビ局、新聞社らは警察官らの罪刑法定主義に反する内容虚偽の報道をすることで警察官らの犯罪を促進したので同幇助罪として刑事告訴しました。

 併せて、共犯とされた中国人金軍大(仮名)は、共犯とされて私と同じ幇助罪での被害者であり、なんら犯罪をしていないのに懲役刑(執行猶予)にしたので、中国大使館にかわり刑事告訴しました。

 また不法就労(資格外活動)の中国人4人(正犯)は、不法就労者にさせた雇用者を不法就労助長罪で処罰せず、私と金軍大(仮名)を嘘偽の幇助犯にでっちあげて、法の下での平等であり国際法にも反しないと装い、懲役刑(執行猶予)にしたので、嘘偽の幇助犯をでっちあげた上での犯行であり、法の下での平等にも反しているとして中国大使館にかわり刑事告発しました。
 
 私は、このあと弁護士法(弁護士基本職務規定)に違反して、何ら犯罪をしていないにも関わらず法律論で弁護をしなかった弁護士を東京弁護士会に懲戒請求をしました。

 私は、日本人として、中国人にしてあげられることはすべてしました。私ができることは、金軍大及び中国人4人(正犯)、そして又、フィリピン大使館の職員や外交官らが無罪になる努力は、国際社会の支援も得て、今後もしていきます。

 金軍大(仮名)及び中国人4人(正犯)は若い中国人です。懲役刑を受けた罪人は人生で負の遺産を背負って生きていかねばなりませんので、なんとしても取り去って未来を明るくしてあげなくてはなりません。また若い日本人に日本国としての賠償などの負の遺産を残すわけにはいきません。

 もし再審請求を検察がしない場合は本人の請求です。これは私が代わりにはできません。
そして損害賠償請求も私からはできません。どうしても中国政府の領事支援が必要なのです。
それで中国政府や、フィリピン政府に自国民を救済するように働き掛けているのです。また、各国首脳に、日本が、法の下で統治され、基本的人権が守られ、国際法を遵守するように働き掛けて欲しいとお願いの手紙を出しつづけているのです。




日本政府は、不法就労で、雇用者を【不法就労助長罪】で処分せず、
外国人だけを【不法就労罪】で処分した外国人に対しては、
国際法に反していますので、冤罪です。
刑事処分を受けた外国人は、本国でも前科持ちの罪人扱いです。
それで、日本政府は謝罪と名誉の回復と賠償をしなければなりません。
The Japanese government, in illegal employment, not disposed of in [illegal employment conducive crime] the employer,
For the foreigners who were disposed of in [illegal employment sin] the only foreigner,
Since it has contrary to international law, it is a false accusation.
Foreigners who received a criminal punishment is a criminal record retention of sinners treat them at home.
So, the Japanese government must make the compensation and recovery of apology and honor.


 それで、どなたか、外国語に翻訳してFaceBook等で拡散してください。
そして外国人は、日本大使館に抗議に行きましょう。

特別公務員(警察官、検察官、裁判官)による、
不法な逮捕監禁【拉致】は、【特別公務員職権乱用罪】です。

憲法31条に反する、送検、起訴は【虚偽告訴罪】です。
どちらも懲役10年の極刑です。

日本政府の特別公務員による【拉致】は北朝鮮政府による日本人拉致より悪質です。

日本は【起訴独占主義】です、
検察官らは、どんなに犯罪をしても、不受理行為で刑事事件にはさせません。
これを阻止するのは国会議員の仕事ですが、脛に傷をもつので国会で追求しません。


 ご意見は、FaceBookや私(長野恭博)にメールでお願いします。

なぜ外国人が無罪で被害者なのか、
刑法幇助罪を適用された者がなぜ冤罪被害者なのかの説明は続きます。




応援サイト
黒柳徹子 お願いチャンネル

さあ、みんなで 声を大にして言いましょうよ!

憲法31条を守ろう!

法の下で統治される国にしょう!
基本的人権が守られる国にしよう!
国際法を遵守しよう!

外国人の皆さん 日本大使館に抗議に行きましょう!

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