苦言・提言・ご意見

日本の未来へ

日本国憲法




〔第31条〕


何人も
法律の定める手続きによらなければ
その生命若しくは自由を奪われ
又はその他の刑罰を科せられない。


〔第32条〕


何人も
裁判所において裁判を受ける権利を
奪われない。


〔第33条〕


何人も
現行犯として逮捕される場合を除いては
権限を有する司法官憲が発し
且つ理由となっている犯罪を明示する令状によらなければ
逮捕されない。


〔第34条〕


何人も理由を直ちに告げられ
且つ
直ちに弁護人に依頼する権利を与えられなければ
抑留又は拘禁されない。

何人も
正当な理由がなければ
拘禁されず
要求があれば
その理由は
直ちに本人及びその弁護人の出席する公開の法廷で示されなければならない。

〔第35条〕


何人も
その住居
書類及び所持品について
侵入
捜索及び押収を受けることのない権利は
第三十三条の場合を除いては
正当な理由に基づいて発せられ
且つ捜索する場所及び押収する物を明示する令状がなければ
侵されない。
捜索又は押収は
権限を有する司法官憲が発する各別の令状により
これを行う。


〔第36条〕


公務員による拷問及び残虐な刑罰は
絶対にこれを禁ずる。


〔第37条〕


すべて刑事事件においては
被告人は
公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利を有する。
刑事被告人は
すべての証人に対して審問する機会を充分に与えられ

公費で自己のために強制的手続きにより証人を求める権利を有する。
刑事被告人は
いかなる場合にも
資格を有する弁護人を依頼することができる。
被告人が自らこれを依頼することができないときは
国でこれを附する。


〔第38条〕


何人も
自己に不利益な供述を強要されない。
強制
拷問若しくは脅迫による自白又は不当に長く抑留
もしくは拘禁された後の自白は
これを証拠とすることができない。
何人も
自己に不利益な唯一の証拠が
本人の自白である場合には
有罪とされ
又は刑罰を科せられない。


〔第39条〕


何人も
実行の時に適法であった行為又はすでに無罪とされた行為については
刑事上の責任を問われない。

同一の犯罪について
重ねて刑事上の責任を問われない。


〔第40条〕


何人も
抑留又は拘禁された後
無罪の裁判を受けたときは
法律の定めるところにより
国にその補償を求めることができる。


日本国憲法第九十九条


 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、
この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。


天皇また一般職か特別職か・政府機関勤務か
地方公共団体勤務かを問わずあらゆる立場の公務員全てが、
日本国憲法を遵守し擁護しなければならないと定めている。

政治に携わる者達に、憲法を守り、さらに「憲法違反行為を予防し、
これに抵抗」する義務を課したものとしている。

この規定は「内閣が、憲法を批判し、憲法を検討して、
そして憲法を変えるような提案をすることを禁止している」とする見解がある。

一方で、公務員は職務を遂行するにあたり、
憲法に問題点があるを認識した場合にその問題点を広く国民に問いかけることを
禁止していないとする見解もある。

法律では裁判官及び一部の公務員について、
「日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを 主張する政党その他の団体を結成し、
又はこれに加入した者」を欠格条項とする規定が存在し、
また公務員は就任の際に憲法を守る宣誓を行うことが法令等で規定されているが、
これは本条文が根拠となっている。

その一方で、国務大臣、国会議員、その他一部の特別職公務員のように
「日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、
又はこれに加入した者」を欠格条項とする規定や
就任の際に憲法を守る宣誓を行うことが法令等が明記されていない例もある。


なお、ドイツの憲法である基本法では
国民に憲法擁護義務を課している
(戦う民主主義。国民は憲法を破壊することも主権者として可能なため)が、
日本国憲法第99条の憲法尊重擁護義務に一般の国民は含まれていない。
(以上ウィキペディア)


国民は憲法尊重擁護義務がないので憲法改正を主張できます。
政治家は、国会議員を退職して政党の職員や役員、ただの党員になれば、
憲法改正の主張や準備ができます。

憲法改正が進まないのは、政治家が金に目が眩み、
税金からの給与等年間1億を手放さないからです。


国民の声を政治に反映させよう

法の下で統治される日本にしましょう!


投票する政党や候補者がいなくとも、投票に行け!と無責任な啓蒙が日本の政治をダメにしました!!

投票する政党や候補者がいない時は、国民の権利として、堂々と棄権しましょう!!


国家権力による、基本的人権の侵害に関心をもってください!


入管法違反事件は、深刻な人権侵害であり国際法違反です!

外国人不法就労を認めていますが、不法就労は外国人だけでは成立しません。
不法就労は不法に働きたい外国人を不法に雇用する事業者がいるから不法就労が成立するものです。
まさに売春防止法と同じ論理です。よって「不法就労助長罪」の創設趣旨が理解できると思います。


私の主張は、働く資格のない外国人を雇用した事業者は何れも、お咎め無しで
入管法が規定する「不法就労助長罪」で処分されていません。
そうであれば雇用された外国人もお咎め無しの無罪です。
そして如何なる幇助者も存在しないということです。!


詳しくは、下記をご覧ください!
  • New北朝鮮政府の日本人拉致より酷い、日本政府の国家ぐるみの拉致犯罪

    この日本に欠けていることは、 法の支配、人権といった普遍的なことです!

    ローマ法王は、年始に呼びかけで「平和の敵は戦争だけではない。無関心も敵だ」と言われています!


    さあ、法の下で統治され基本的人権が守られ、国際法を遵守する国にしましょう!
    大事なことは、 自由と民主主義の国になることです。

    New入管法違反幇助事件 適用法誤りの違法性について を読んでご理解いただければ、
    北朝鮮国家と同じ様に、国際法を無視して外国人を拉致し続ける日本の司法行政を糾弾しなければなりません。

    さあ!!!  国会議員、検察庁に抗議しましよう  !!!!


    最新更新情報 2016年5月29日


    • New入管法違反幇助事件 適用法誤りの違法性について
    • 入管法違反幇助事件 裁判官を告発する
    • 入管法違反幇助事件 検察官を告発する
    • 入管法違反幇助事件 警視庁を告発する
    • 最高裁はみずから身内の裁判官を処罰して手本を見せなさい
    • 判決文の幇助罪論法が許されると恐ろしいことが・・・
    • ほうっとけない!警察は嘘偽の罪名でフィリピン外交官を送検しました

      靖国神社参拝をやめ千鳥ケ淵戦没者墓苑を国立墓地に


      靖国神社はもともと天皇家への忠義の象徴である神社なのに、いまや日本国民の象徴である、
      昭和天皇や今上天皇による親拝中止は続いている。なぜ自民党の歴代首相や大臣は参拝を強行するのだろう。
      天皇への敬慕の念がないのはわかるが、大変失礼である。
      思い上がりもいい加減にしろと言いたくなる。


      従軍慰安婦問題の早期解決を図れ

      朴槿恵大統領の執拗な反日ヘイトにより、両国の国民感情からして従軍慰安婦問題は解決不可能です。
      韓国などに言われなくとも、歴史認識においては、従軍慰安婦は存在したが強制連行ではない。

      新しい日本の国際貢献として従軍慰安婦問題のイメージ挽回として難民キャンプの生活を支援しましょう

      従軍慰安婦問題で、日本は国際的に大きなダメージを受けました。
      これ以上、問題を複雑化するわけには生きません。
      韓国女性に対する謝罪と法的な賠償は勿論行わなければなりません。
      それだけでは、国際社会でのイメージを払拭できません。
      大きな反省をした日本ができること、
      それは、難民キャンプ地で売春をしなけても生活できるように、女性に仕事を提供することです。
      官民で、まじめに取り組んで国際社会での信頼を取り戻すチャンスです。


      罪刑法定主義を守れ

      国会議員の皆さん、右でも良い、左でも良い 今こそ立ち上がって、
      1件1件個別のケースを潰しましょう そして、国民の生活を守りましょう
      そして日本が、先進国にふさわしい、自由と民主主義そして、
      法に基づく支配と基本的人権を守る国になりましょう。

      集団的自衛権を認める憲法改正を急げ

      北方領土や竹島のように一旦、実質支配下になってしまうと取り返すのは非常に困難なのです。
      東京が、占領されない保障は何も無いのです。
      憲法9条はすでに憲法解釈で運用して多くの課題を抱えていますが、
      時間が無いので、今回も憲法解釈で切り抜けようとしていますが、
      早急に、集団的自衛権を認める憲法改正を急がないとなりません。


      日米韓による軍事連携の早期確率を急げ

      従軍慰安婦問題や靖国神社参拝問題などで日韓がギクシャクするのは米国の嫌うところでもあり、
      日本にとっても望ましい姿ではありません。
      米国にとって日韓関係の安定と日米韓の三国間協力関係が重要であることは言うまでもありません。

      いつでも誰でも入居できる老人ホームの整備を急げ

      福祉の中でも、老人ホーム問題は深刻です。
      少子高齢化で、保育園の不足を指摘する政治家はたくさんいます。
      しかし老人ホーム問題を指摘する政治家が少ないのです。


      不法就労・滞在者を退去させ安全なオリンピックの開催を

      東電OL殺人事件の反省が足りません。東京オリンピックの開催が決まりました。
      この事件の教訓は、売春を厳しく取り締まらないので、


      聖域なき行財政改革の推進を

      財源は、【一番でなければいけないんですかの発想では出て来ません】
      今の予算配分より削減しなければ出て来ません。
      それには、聖域なき行財政改革です。聖域の分野は、教員、警察、刑務所・・・・・なのです。
      もちろん検察も、裁判官の削減も必要です。


      原子力発電に代わる新エネルギーの開発を急げ

      原子力発電は素晴らしいと考えていましたがコストが掛かり過ぎます。
      アメリカは原発よりもシェールガス革命です。
      日本人だって、地熱、潮力、波力さらにレアアースやメタンハイドレートが加われば日本の未来はをバラ色です。

      刑務所改革で財政改革を行おう

      行財政改革の目玉は刑務所革命です。
      受刑者にかける1人300万円の税金はやめましょう。
      受刑者には、懲らしめといて職業選択の自由を奪って、
      内職作業ではなく労働者として働いてもらいましょう。


      司法改革で日本を普通の国にしよう

      この国の司法は腐っています。
      司法改革で健全な司法にしましょう。
      自由と民主主義は法の下での統治から始まります。

      死ぬまでに、一度でもいいから良い政治家にあいたい

      警察、検察は年金生活者をいじめてどうするのですか。
      この問題は国会議員が解決することですが、できますか?


      TPP コメの大規模経営は発展途上国で開発農業をしよう

      大規模経営は日本国内ではできません。
      日本国内は、国際競争力のある品種に特化して、大規模経営は海外で行いましょう。


      障害者には作業訓練でなく、労働の場を提供しよう

      総合福祉法ができても、障害者には何ら恩恵はありません。
      障害者を労働者として働いてもらうようにしなければなりません。


      中高年の起業を強力に支援して経済を活性化させよう

      中高年に働いてもらわなければ、日本の経済が持ちません。
      死ぬまで働いてもらいましょう。


      英語教育にフィリッピン人を家政婦として活用しよう

      フィリッピンを同盟国として取り込むためにも、入管法の運用で、
      フィリッピン人をもっと活用しましょう。


      接待費の損金計上復活で日本経済を復活させましょう

      少しは前進しましたが、100%の損金算入を認めるべきです


      日本の国歌は君が代である


      君が代(きみがよ)とは、日本の国歌である。
      明治維新後の1880年(明治13年)に曲がつけられ、以後は国歌として扱われるようになった。
      1999年(平成11年)に国旗及び国歌に関する法律で正式に国歌に制定された。
      元は平安時代に詠まれた和歌である。

      歌詞は10世紀に編纂された『古今和歌集』に収録されている短歌の一つである。

      日本の国歌の歌詞およびその表記は、
      国旗及び国歌に関する法律別記第二では以下の通り[注1]。

      君が代は
      千代に八千代に
      さざれ石の
      いわおとなりて
      こけのむすまで

      バジル・ホール・チェンバレンは、この日本の国歌を英語に翻訳した。

      汝(なんじ)の治世が幸せな数千年であるように
      われらが主よ、治めつづけたまえ、今は小石であるものが
      時代を経て、あつまりて大いなる岩となり
      神さびたその側面に苔が生(は)える日まで


      国歌(nationalanthem)は近代西洋において生まれ、
      日本が開国した幕末の時点において外交儀礼上欠かせないものとなっていた。
      そういった国歌としての有り様は、
      1876年(明治9年)に海軍楽長の中村裕庸が海軍軍務局長宛に出した
      「君が代」楽譜を改訂する上申書の以下の部分でもうかがえる。
      「(西洋諸国において)聘門往来などの盛儀大典あるときは、
      各国たがいに(国歌の)楽譜を謳奏し、以てその特立自立国たるの隆栄を表認し、
      その君主の威厳を発揮するの礼款において欠くべからざるの典となせり」
      つまり国歌の必要性はまず何よりも外交儀礼の場において軍楽隊が演奏するために生じるのであり、
      現在でも例えばスペイン国歌の「国王行進曲」のように
      歌詞のない国歌も存在する。
      しかしそもそも吹奏楽は西洋のものであって明治初年の日本ではなじみがなく、
      当初は"nationalanthem"の訳語もなかった。
      国歌と訳したものの、それまで国歌は和歌と同義語で漢詩に対する
      やまと言葉の歌(詩)という意味で使われていたため"nationalanthem"の意味するところは
      なかなか国民一般の理解するところとならなかった。

      こういった和歌を国民文学とする意識からすれば日本においては
      一般に曲よりも歌詞の方が重要視され、
      国歌「君が代」制定の経緯を初めて研究し遺作として『国歌君が代の由来』を残した
      小山作之助もまずは歌詞についての考察から始めている。

      万葉集などでは「君が代」自体は「貴方(あるいは主君)の御寿命」から、
      長(いもの)にかかる言葉である。
      転じて「わが君の御代」となる。国歌の原歌が『古今和歌集』の賀歌であるため、
      そもそも「我が君」の「君」とは天皇なのか、
      はたまた別の王朝なのかどうかということがしばしば問題にされる。

      『古今和歌集』収録の歌としてごく一般的な「君」の解釈を述べるならば
      「君は広くもちいる言葉であって天皇をさすとは限らない」ということであり、
      それ以上はなにも断定できない。

      1951年(昭和26年)9月に日本国との平和条約(サンフランシスコ講和条約)が成立し
      正式に日本が独立国に復帰して以降、日本放送協会(NHK)のラジオ放送で
      連日放送終了後にオーケストラによる「君が代」の演奏が始まった。
      テレビではNHKが開局した1958年(昭和33年)2月の時点ではなかったが、
      同年9月からやはり放送終了時に演奏されるようになった。


      「君が代」の教育現場での扱いについては一部で議論になることが多いテーマである。
      1998年(平成10年)頃から教育現場において、文部省の指導で日章旗(日の丸)の掲揚と同時に「君が代」の斉唱の通達が強化される。
      日本教職員組合などの反対派は憲法が保障する思想・良心の自由に反するとして、
      旗の掲揚並びに「君が代」斉唱は行わないと主張した。
      1999年(平成11年)には広島県立世羅高等学校で卒業式当日に校長が自殺し、
      「君が代」斉唱や日章旗掲揚の文部省通達と
      それに反対する日教組教職員との板挟みになっていたことが原因ではないかと言われた。
      これを一つのきっかけとして「国旗及び国歌に関する法律」が成立、
      政府は国旗国歌の強制にはならないとしたが
      日教組側は実際には法を根拠とした強制が教育現場でされていると指摘、
      斉唱・掲揚を推進する教育行政並びにこれを支持する保守派との対立は続いてきた。
      職務命令が発せられていること自体は事実で、
      職務命令の服従を拒否した結果懲戒処分を受け、
      その取消を求める訴訟も頻発している。
      しかし近年、国民の大多数に受け入れられている現実から日教組の姿勢も軟化し
      入学式や卒業式での国旗掲揚国歌斉唱の実施率は上昇している
      (君が代に対する意見の対立については、国旗及び国歌に関する法律を参照)。
      日教組は、「日の丸・君が代」を拒否しているが、
      「君が代」に代わる新しい国歌の制定を主張していない。
      ただし、独自に新たな「国民歌」を公募したことがある。

      大阪府・大阪市における条例
      橋下徹の地域政党『大阪維新の会』の主導により、
      大阪府と大阪市で公立小中高校の教職員を対象に斉唱時に起立することを義務付けする
      国旗国歌条例が成立した。

      歌としての論評
      「小さな石が大きな岩になる」という内容が非科学的であるとの批判がある。
      これに対して、以下のような反論がある。
      これは地質学的に一般的な現象である。
      小さな砂粒が大きな石になる例には細石やストロマトライトなどが知られており、
      またチャート(SiO2)や、石灰質岩により他の岩石破砕物を固結する例もよく見られることである。
      堆積岩、水成岩である砂岩や礫岩などは、
      砂の粒子が大きな岩体に固結する仕組みとも言える。
      これらは必ずしも近代的な知識ではなく、
      少なくとも部分的には古くから知られていたことが「さざれ石」の名からわかる。
      非科学的という誤解は歌詞の正確な理解を欠くことによる。
      これはそもそも文学表現である。
      「起こらないことが起こるまで」とは「永遠に」を意味するありふれた修辞である。
      「メロディが歌いづらい」「歌詞が陰鬱だ」などといった意見がある。
      特に原譜では前奏が存在せず一斉に歌いだしにくいため、
      最初の2小節を繰り返して前奏付きとするアレンジを行うことがある。
      ただ、この曲調は、
      雅楽の中でも大陸文化がもたらされる以前の形式である神楽歌が基調とされていることに起因する。
      左翼を公言する永六輔は「大勢で歌うと揃わない歌」だとして、
      特に「さざれ石」の一息が続かずに「さざれ」で息継ぎをして後が
      微妙に遅れる者が出やすいと述べた。
      【ウィキペディア】


      日本の国旗は日章旗である


      日本の国旗(にっぽんのこっき、にほんのこっき)は、
      法律上は日章旗(にっしょうき)と呼ばれ、
      日本では古くから、また今日一般的に日の丸(ひのまる)と呼ばれる旗である。
      国旗及び国歌に関する法律(国旗国歌法)の規定によれば、
      旗の形は縦が横の3分の2の長方形。日章の直径は縦の5分の3で中心は旗の中心。
      色地は白色、日章は紅色とされている。上下・左右対称で方向性はない。
      日章と旭光を意匠化した旗については旭日旗を参照。

      国旗として扱われる以前の歴史
      古代から中世

      日本人の古代信仰として古神道に分類される原始宗教では自然崇拝・精霊崇拝を内包しており、
      特に農耕や漁労において太陽を信仰の対象としてきた。
      第10代の崇神天皇は、伊勢の祭神であり宮廷内に祀られていた
      太陽神である天照大神を宮廷外で祀るようになり、
      未婚の内親王を天照大神の御杖代(みつえしろ、
      神の意を受ける依代)として斎王を立てるようになった。
      やがて第40代天武天皇の頃に皇祖神として崇拝されるようになったことで、
      日本の国家統治と太陽の結びつきは強くなっていった。

      聖徳太子も隋の皇帝・煬帝へ、「日出処天子…」で始まる手紙を送っている。
      また、飛鳥時代末期に国号を「日本」(日ノ本)と命名したところからも、
      太陽(日の出)を意識しており、「日が昇る」という現象を重視していたことが窺える。

      この太陽を象った旗を用いるようになったのは、
      645年(大化元年)の大化の改新以後、
      天皇による親政が確立された頃からと考えられる。

      18世紀末から19世紀にかけてロシアの南下政策を警戒した幕府が
      蝦夷地天領化・北方警備等のため派遣した御用船(商船・軍船など)も
      日の丸を印した旗や帆を使用していた。

      日の丸を掲げる幕府海軍の旭日丸
      1854年(嘉永7年)3月の日米和親条約調印後、外国船と区別するための標識が必要となり、
      日本国共通の船舶旗(「日本惣船印」)を制定する必要が生じた。
      幕臣達は当初「大中黒」(徳川氏の先祖である新田氏の旗。
      白地に黒の横一文字)を日本惣船印に考えていたが、
      薩摩藩主島津斉彬、幕府海防参与徳川斉昭らの進言によって、「日の丸」の幟を用いることになり、
      同7月9日、老中阿部正弘により布告された。
      島津斉彬が進言した理由は、鹿児島城内から見た桜島から昇る太陽を美しく思い、
      これを国旗にしようと家臣に言ったといわれている。
      また徳川斉昭は、大中黒は一氏族の印だが日の丸は歴史的に
      日本が使用してきた印であるからと進言したといわれている。

      陸軍御国旗
      同じく1870年(明治3年)の5月15日には、同じく太政官布告(第355号)により、
      「陸軍御国旗(陸軍御國旗)」として旭日旗が定められた。
      明治から昭和・終戦まで
      以後、日章旗は国旗として扱われるようになったが、
      「国旗」としての法的な裏付けは太政官布告のままであり、
      法令として存在しなかった。
      1931年(昭和6年)2月、第59回帝国議会において全11条及び附則からなる
      「大日本帝国国旗法案」が衆議院議員石原善三郎により提案され、
      同年3月26日衆議院本会議において可決された。
      しかしながら貴族院送付後の3月28日、
      会期終了に伴う帝国議会閉会により審議未了廃案となり、
      続く第60回帝国議会に再提出されたものの衆議院解散により再度廃案となり、結局成立しなかった。

      占領下における日章旗の掲揚禁止
      1945年、連合国軍総司令部(GHQ)の指令により日章旗の掲揚が原則禁止された。
      この間、商船旗としては国際信号旗のE旗に基づいた旗が代用された。
      祝日に限定した特例としての日章旗掲揚許可を経て、
      1949年(昭和24年)1月1日にマッカーサーは日本の国旗の使用を自由とする旨の声明を発表。
      これより正式に日章旗の自由掲揚が認められるようになった。

      国旗国歌法の本則における日章旗の制式は、縦横比を2対3、
      旗の中心(対角線の交点)を中心とし、
      縦の長さの5分の3を直径(縦を2とした場合r=0.6)とした円(日章、日輪)を描くのが正式である。
      なお、日章の赤は法律では「紅色」となっており、
      JIS慣用色名ではマンセル色体系で3R4/14であるが、
      実際には金赤(同9R5.5/14)が使われることも多い。

      年賀の皇居一般参賀で、日の丸の小旗を振り新年を祝う参賀者
      日の丸は、国旗国歌法によって公式に国旗とされている。
      法制定以前にも、1974年(昭和49年)12月に実施された
      内閣府・政府広報室の世論調査において、
      対象者の84.1%が「日の丸は日本の国旗(国の旗)としてふさわしい」と回答する一方で、
      「ふさわしくない」と回答したのは8.9%だった。
      テレビ朝日が1999年7月に行った世論調査でも、
      日章旗を日本の国旗とすることに反対する国民は8%であり、
      日本国民は日の丸を日本国旗として受け入れているといえる。

      【ウィキペディア】

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      黒柳徹子 お願いチャンネル






      最高裁上告では、憲法違反でなく適用法の誤りとして上告を棄却

      何ら、罪を犯していないのに犯罪人にされたのです 最高裁は再審請求をしなさいと言いますが、そのためには警察官・検察官の犯罪を裁かなければなりません 罪名は虚偽告訴罪と特別公務員職権濫用罪です 刑事告訴しますが、東京地検特捜部は職権を濫用し、告訴対象となる犯罪事実が具体的に特定されているとは認められません として受理しません。ここでも職権濫用です 日本を法による支配される国にするには、諸外国の支援が必用です 公訴時効は7年です!警察官の逃亡を許すな 告訴人は、出入国及び難民認定法違反幇助(入管法違反幇助)事件の犯罪者とされたが、
      日本国憲法第三十一条の定める「罪刑法定主義」に照らしてり、幇助理由としてあげた理由は、
      同じ入管法の、嘘偽の書類提出に関する規定(在留資格取消 第22条の4 4項)に該当するので、
      法の論理により、入管法違反(資格外の不法就労)に対する刑法の幇助罪適用より、
      入管法の在留資格取消規定が優先されるのは、自明の理です。

      したがって、なんら罪を犯していないので刑罰を科せられないものである。

      以下の被告訴人の所為は、
      刑法172条虚偽告訴罪および刑法194条 特別公務員職権濫用罪に該当する者と考えるので、
      被告訴人を厳罰に処することを求め告訴する。


      日本の警察不祥事(ウィキペディア)

      日本では最も問題となる警察不祥事に、
      警察組織すべてが関わっているとみられている
      捜査報償費の私的流用等に代表される裏金・不正経理問題がある。
      なお、過酷な検挙ノルマに原因する検挙報告捏造や裏金作りの問題は
      1980年代から指摘され続けている。
      退職した元・警察官による告発本も著され(松本均、幕田敏夫など。第三書館による)、
      はては現職の警察官が告発したところ、
      問題の表面化を恐れた上層部によって閑職に追いやられ、
      訴訟を起こす事態になった(愛媛県警察の仙波敏郎による体験)。


      誤った犯人の断定が行われると指摘される。
      捜査担当者にとって都合の良い証拠のみの採用・都合の悪い証拠の隠蔽,
      捏造や自白の強要なども冤罪の原因となるとの意見もある。

      また、一般的に警察官の特権として拳銃・警棒・手錠などで武装しているが、
      それらの装備品は好奇心や犯罪の目的のために狙われている。
      本来、治安を守るための武器が奪われ、犯罪に使われるのは大変な失態であるとされる。
      1974年に韓国の大統領に向けられた銃は日本の派出所から盗みだされたものであった(文世光事件)。


      捜査途上で世論を誤った方向へ誘導するため、
      事実と異なる情報をマスメディアなどに公式・非公式に流すこともある。


      捜査途上で世論を誤った方向へ誘導するため、
      事実と異なる情報をマスメディアなどに公式・非公式に流すこともある行為は絶対に許せません!

      警視庁や検察には罪刑法定主義の考えはありません

      特高警察は一般論で逮捕・取調べ・送検 特別高等警察とは、高等警察のうち、
      特定の行為・運動の取り締まりを目的として設置される警察組織です。

      第二次世界大戦前の日本において、主要な府県の警察部に設置された秘密警察である。
      略称は特高警察、特高などと呼ばれていました。

      警視庁組織犯罪家の司法警察官の取調べは、
      「桜田門をナメんじゃネエ!」「一般論で認めろ!が口癖です。

      一般論で送検するのは北朝鮮と日本くらいでしょう!

      特高検察は恫喝で起訴 東京地検の検察官は、
      「私は偉いのです!誰が貴方の言うこと(罪刑法定主義)を信じますか!」
      「認めれば罰金!」
      「認めなければ懲役刑!」
      が口癖です。

      何で、こんな理不尽な要求に迎合しなければならないのか!
      家に帰りたい気持ちはありますが、
      やっぱりNOです!
      すると、
      最後は、「えーい刑務所に送ったる!です。

      勿論、刑務所に送られました。

      戦前の特高です。日本は軍国化しているのです!

      裁判は易です 裁判は、事実関係の故意論です。

      なんでこんな裁判をしているんだと思います。

      事実関係でも、唯一の証人は、
      検察官の調書を完全否認します。

      でも、裁判官は、
      検察官の調書を完全否認したのに、被告に怯えていたとして採用しません。

      このことも公判で、弁護人が、表情がこわばっているようですがと念をおして確かめています。
      これに対して証人は、表情の硬さは認めますが、
      事実は、はっきり言ったはずだと証言します。

      公判というのは、誓約書に署名をして、
      宣誓して証言するのです。
      嘘を証言すれば、偽証罪です。

      でも、結論ありきの裁判官は、
      密室での供述調書を採用するのです。

      だから警察、検察の可視化は絶対に必要なのです!

      このような易者(顔相)の裁判官がいるので、
      裁判所の法定でも可視化は必要です。


      法の下で支配する美しい日本にするために

      この事件では、敢えて「事実関係」を争いません!
      争う必用がないのです。

      そもそも、訴因そのものが最高裁も認めましたが、
      嘘偽で、適用法誤りなのです。
      検察が言う、内容嘘偽の雇用契約書を作成して渡したとしても、
      入管法の在留資格の取消し 22条の4の4項 に対する幇助です。

      訴因に書かれた幇助事由は、入管法の「在留資格取消」事由です!
      正犯は「在留資格取消」処分をうけていません。
      仮に、「在留資格取消」を受けたとしても、罪刑は国外退去処分です。
      したがって、その幇助をしたとしても、日本人を国外退去にできません!

      だから警視庁は、「一般論で認めろ」と言うのです!

      そして検察官は、「私は偉いのです」
      「認めれば罰金!認めなければ懲役刑で刑務所におくると言うのです」

      日本の国会で作られた日本法を完全に無視するのです!
      もちろん、私は、誇りある美しい日本の日本人です!
      刑務所を選択しました!

      そして今、美しい日本にするために戦っているのです。

      味噌糞一緒のでっちあげで犯罪人にするのは無茶苦茶です 訴因は「在留資格取消」の刑法の幇助罪ですが、 裁くのは、「資格外就労」に対する刑法の幇助罪です 「資格外就労」に対する幇助罪は入管法の「不法就労助長罪」です 働く資格のない外国人を雇用するから、不法就労できるのです 入管法の趣旨は働く資格のない外国人を雇用した者を「不法就労助長罪」で処罰するようにしています 日本の司法制度を崩壊させる国家犯罪です! 罪刑法定主義の意味 日本国民は、憲法の罪刑法定主義
      (ある行為を犯罪として処罰するためには、
      立法府が制定する法令において、犯罪とされる行為の内容、
      及びそれに対して科される刑罰を予め、
      明確に規定しておかなければならないとする原則のことをいう)により
      法律でのみ刑罰を受けるのです。

      手口は、正に戦争中の大本営発表とまったく同じです ここで、警察、検察は、
      国民や政治家の法律に対する無知を利用するのです。
      NHKをはじめマスコミの多くは
      警察の虚偽情報に加担し罪刑法定主義を無視したのです。
      正に戦争中の大本営発表とまったく同じです。

      罪刑法定主義とは程遠い内容虚偽の罪名です 逮捕理由および訴因は、内容虚偽の雇用契約書を作成し、
      この雇用契約書を彼らが入管に提出したから、在留資格が取得出来た。
      取得できたから、日本に在留することができた。
      日本に在留できたから不法就労できた。
      と因果関係を新たに創出し、法律をでっち上げるのです。
      まさに従軍慰安婦問題と同じ発想です。

      そして、目眩ましに刑法の幇助罪を適用するのです。
      刑法の幇助罪の乱用については、厳しく戒められていますが、
      権力をもつ犯罪者は聞く耳を持ちません。

      警察、検察が言うように、
      不法就労者(正犯)が、内容虚偽の雇用契約書を作成して貰って、
      入管に在留資格の変更申請をして、
      新しい在留資格を受けて日本に在留できたとします。

      いくら悪巧みをしても、入管法は行政法で、
      それは、それは詳しく規定を見なおしています。
      それも、毎年毎年、きめ細かく見なおしています。

      入管法に(犯罪構成要件を満たす)規定があれば、
      特別法が優先なので刑法の一般法より優先です。
      これは法律を勉強した者は誰でも知っています。

      法律では、内容虚偽の雇用契約書を作成して貰って、
      入管に在留資格の変更申請をして、新しい在留資格を受けて・・・・
      それが事実であるならば彼らは、入管法の違反になります。
      罪名は入管法の「在留資格取消」処分です。
      罰則は、国外強制退去です。
      日本人に対して「在留資格取消」の幇助規定はありませんので、
      刑法の幇助罪は適用可能です。

      しかし彼らは、入管から、「在留資格取消処分」を受けていません。
      ですから、ソフト会社経営の社長には、
      内容虚偽の雇用契約書を作成した幇助罪としての訴因が成立していません。
      訴因が主張する刑法の幇助罪は適用できません。

      彼等4人が、「在留資格取消」処分を受けたとします。
      「在留資格取消処分」の刑罰は国外強制退去です。
      つまり、日本から強制的に退去させるのです。
      刑法の幇助罪の量刑は正犯の半分です。

      そうすると、ソフト会社経営の社長の刑罰は、日本から国外強制退去の半分です。
      日本人をどこに半分だけ国外強制退去させるのでしょうか。
      もちろん行政法で、そんなことはできませんので、この企ては失敗です。

      このソフト会社経営の社長は何の法律違反もしていないのです。
      不法就労助長罪の雇用主を逮捕したくないので、
      第三者を犯罪者にして、目眩ましをしたのです。

      企ては失敗ですが、
      権力を持っているものが、グルになれば、法律に基づかなくとも罪にできるのです。
      恐ろしいことです。北朝鮮並です。
      これも従軍慰安婦問題を混迷させている本質と同じです。

      日本は、やっぱり軍国化しています 気に入らない奴、
      言うことを聞かない奴は、牢屋に打ち込むのです。

      法律なんて、糞食らえです
      反抗する奴は、政治家でもぶち込めるのです。

      彼等は、日本をどうしようとしているのでしょう!

      国会議員は責務を果たし、日本国民の生命・財産を守って下さい。

      そうですか、貴方も自分の身が怖いですか!

      軍国化の下で、政治家は怖くて何もしませんでした。

      こんなことでは、ますます軍国化していきます。


      この2010年の入管法違反幇助事件では、
      共犯とされた中国人(延辺・延吉の朝鮮族)「金軍学」も犠牲になっています。

      金軍学は延辺高校卒業後、延辺プロサッカー選手をしていましたが、
      足を故障して退団し、日本にきていました。
      父親は、延吉市の集中暖房技師で、共産党幹部と聞いています。
      彼は不法就労の中国人から報酬をうけて、
      内容嘘偽の雇用契約書を作成したことを認めています。 しかし、正犯は嘘偽の書類を提出して在留資格を受けたとして、
      「在留資格取消」処分をうけていません。
      又、仮に受けたとしても、逮捕後2010年7月から施行された、
      他の外国人に在留資格申請に関する、嘘偽の書類を作成、幇助、教唆した者は、
      国外退去とする罰則は、憲法39条により適用されません。 従って「金軍学」も日本国の国家犯罪である嘘偽告訴の冤罪であり、
      名誉の回復と、正犯らより受けた報酬で取得した中華料理店の
      財産(約1000万円)の回復を受ける権利があります。 中国政府は、日本政府の国際法に反する不当な行為について、
      自国民の名誉回復と財産権の請求をしてください 私は在日中国大使館に3度の手紙とメールを出しましたが、握り潰されましたので、
      在日中国人の方は、この事を中国国内の掲示版やSNSで拡散したり、または、
      直接、習近平国家主席に近い政府役人にこの事実を伝えて、
      日本政府の犯した犯罪被害より中国人民を救済するようにお願いして下さい

      この入管法違反幇助事件は、司法関係者による、
      罪刑法定主義を無視した基本的人権を侵害する非常に大きな問題ですので、
      全世界の掲示版やSNSで拡散し、国連にも届き、日本政府に改善命令が行なわれ、
      日本が法の下で統治される普通の国になるように支援をお願いします!



      New入管法違反幇助事件 適用法誤りの違法性について を読んでご理解いただければ、
      北朝鮮国家と同じ様に、国際法を無視して外国人を拉致し続ける日本の司法行政を糾弾しなければなりません。

      入管法や国際法を理解しない国会議員は、辞めてもらいましょう!!!

      理解しない政党や候補者への投票はやめましょう!!!


      投票する政党や候補者がいなくとも、投票に行け!と無責任な啓蒙が日本の政治をダメにしました!!

      投票する政党や候補者がいない時は、国民の権利として、堂々と棄権しましょう!!


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