シリーズ 第 4 回

【FaceBook発で日本を変えよう】
第4回 

日本は不法な理由で、警察官は「一般論で認めろ」、
検察官は「私は偉いんです。認めれば罰金、認めなければ懲役刑!」
と自白を強要する野蛮な国です。


無責任な投票が、日本を無法国家にしています!!

日本人の皆さん、「日本を法の下で統治され基本的人権が守られ、国際法を順守する国にする政治家、政党がなければ、国政選挙に行くのはやめましょう!!

無責任な投票をしないことも、国民の権利です!
投票率が最低になれば、真の政治家、政党が出てくるかもしれません!
もし出てこなければ、日本を国連に信託しましょう!!

外国人の皆さん 日本大使館に抗議に行きましょう!
Foreign everyone!
Let's go to a protest to the Japanese Embassy!


入管法違反幇助事件 適用法誤りの違法性

 今、日本の司法で実際に起きていることを報告します。

 マスコミと共謀し情報操作をし、国際法に反する不法行為を正当化し、不法な司法行政を行っています!

 北朝鮮の日本人拉致被害者とは比較できないほど大量の外国人らを、国際法に反して、不法に犯罪人にして拉致監禁しています!

 日本政府は日本人だけでなく、今も、多くの外国人に対し、従軍慰安婦より深刻な人権侵害を今も続けています!

 私は2010に不法に逮捕された、入管法違反幇助事件の適用法違反について、当初は、「不法就労」の幇助罪については、入管法に定めた、特別法である「不法就労助長罪」が、一般法である刑法の幇助罪より優先するのが国際法を順守する立法趣旨であるから法の論理で、この法律で完結すべきであると主張したのです。

 よって刑法幇助罪の適用は適用法誤りで不当であると主張したが、東京地検は「持論である」として退けるのです。それで、ぐちゃぐちゃ書くはめになりました。


 告訴状の訴因である、内容虚偽の雇用契約書を提供した行為が在留資格の取得を容易にしたとするが、
 
 在留資格の付与条件は、法律の定めはなく、省令で大学等の卒業資格を定めているが、在留資格許否判断については法務大臣の裁量によるものとされているため、その詳細(通達等)は公開されていないが、
 雇用契約書の提出は課長通達等で定めたものでものであるから、
憲法31条で定める法律の根拠がなく、刑事処罰できないのです。


 内容虚偽の雇用契約書は入管法の22の4条の4 在留資格取消の幇助行為を指しており、法務大臣が省令の基準で付与したので、取消も法務大臣の行政処分であり、不法就労の幇助行為として刑法幇助罪で刑事処分できないと主張するが、これをも退けるのです。

 一部の弁護士は、司法研修所での研修を根拠に、国会で立法した特別法より刑法幇助罪が優先すると言う始末です。
 やはり、この国は、法の下で統治されていないようですので、国民の一人として、「持論」だと言われようが、やっぱり私は、ここに、この問題を整理して適用法違反を主張します。


 そして一日も早く、国会が批准した国際法を遵守し、国会で成立した法の下で統治され処罰される国となり、国民や世界の民の基本的人権が守られることを主張しますので、耳を傾けてください。

 この、幇助罪の乱用は、私だけでなく中国人も被害者です。
 2014,2015年のフィリピン大使館事件では、大使館職員や外交官にまで、刑法の幇助罪を乱用しています。



日本政府は、不法就労で、雇用者を【不法就労助長罪】で処分せず、
外国人だけを【不法就労罪】で処分した外国人に対しては、
国際法に反していますので、冤罪です。
刑事処分を受けた外国人は、本国でも前科持ちの罪人扱いです。
それで、日本政府は謝罪と名誉の回復と賠償をしなければなりません。
The Japanese government, in illegal employment, not disposed of in [illegal employment conducive crime] the employer,
For the foreigners who were disposed of in [illegal employment sin] the only foreigner,
Since it has contrary to international law, it is a false accusation.
Foreigners who received a criminal punishment is a criminal record retention of sinners treat them at home.
So, the Japanese government must make the compensation and recovery of apology and honor.


 それで、どなたか、外国語に翻訳してFaceBook等で拡散してください。


そして外国人は、日本大使館に抗議に行きましょう。

特別公務員(警察官、検察官、裁判官)による、
不法な逮捕監禁【拉致】は、【特別公務員職権乱用罪】です。

憲法31条に反する、送検、起訴は【虚偽告訴罪】です。
どちらも懲役10年の極刑です。

日本政府の特別公務員による【拉致】は北朝鮮政府による日本人拉致より悪質です。

日本は【起訴独占主義】です、
検察官らは、どんなに犯罪をしても、不受理行為で刑事事件にはさせません。
これを阻止するのは国会議員の仕事ですが、脛に傷をもつので国会で追求しません。

 ご意見は、FaceBookや私(長野恭博)にメールでお願いします。

なぜ外国人が無罪で被害者なのか、
刑法幇助罪を適用された者がなぜ冤罪被害者なのかの説明は続きます。



応援サイト
黒柳徹子 お願いチャンネル

さあ、みんなで 声を大にして言いましょうよ!

憲法31条を守ろう!

法の下で統治される国にしょう!
基本的人権が守られる国にしよう!
国際法を遵守しよう!

外国人の皆さん 日本大使館に抗議に行きましょう!

ページのトップへ戻る

Designed by CSS.Design Sample

inserted by FC2 system