法の下での統治は司法改革の実行にあります

適用法違反は、最高裁で審議または原審に差し戻すべきである。

最高裁は、入管法違反幇助事件について、
憲法違反ではなく「単なる適用法の誤り」だから、
刑事訴訟法により上告を棄却するとする。

最高裁判所は法令に関する憲法違反だけでなく、
上告の請求があった事件についての適用法違反については、
重大な人権無視であるので審議対象とすべきである。

適用法違反は、憲法の罪刑法定主義」に反する違反であるので、
再審請求では国民の基本的人権が守られないことを重要視すべきである。

せめて上告棄却ではなく原審に差し戻すようにすべきである。

仮に、殺人者がいないのに刑法の幇助罪が適用された場合、
その刑は極めて長期の有期刑になる。

再審請求は、被告人(被害者)または検察官が請求できるが、
検察は自らの誤りを認めない悪質な体質にあるため、被告は収監される。

収監された受刑者は罪を認めないので仮出所は認められずに、
再審請求は、満期出所後となること、また、
再審請求は私費であるため、
実質的には社会的信用を含め全ての財産権を奪われ、
再審請求費用の負担はは経済的に不可能であり、
基本的人権が全く無視されることになる。
これを回避するためには、
法律に基づかない、つまり適用法違反の判決については、
原審に差し戻すべきである。
また、再審請求にも国選弁護人も含め国の負担とすべきである。

冤罪を起こした警察官および司法関係者は、法律を制定し厳しい刑事罰を与えるべきである。
適用法誤りをした警察官および司法関係者は、
被害者に与えた基本的人権の影響があまりにも大きいので、
従来の法律を寄せ集めるて処罰するのは極めて困難であるため、
法律を制定し厳しく刑事罰を与えるべきである。
適用法誤りだけでなく、事実関係の誤認についても同様である。

被害者には失った無形の財産を含め財産権の復活および将来の保障を法律で保障すべきである

被害者には、現在の国家賠償では全てが保証されず民事裁判となるので、
失った無形の財産を含め財産権の復活および将来の保障を法律で保障すべきである。

取り調べおよびその他の生活についてもすべて可視化すべきである

警察官および検察官の取り調べは、あまりにも常軌を逸した言動である。
取調べ室以外での言動も容疑者や被告人に苦痛や不利な心理を与えているので、
取調べ以外の場所での状況もすべて可視化しなければならない。
まず、こうした言動は可視化された証拠により、関係者に対して、
法律を制定し厳しく刑事罰を与えるべきである。

取り調べの調書は、可視化された音声および映像記録をもとに、

裁判所等が調書として文書化されたものを取調調書とすべきである。
警察官および検察官の取り調べ調書は、発言内容を纏めとする国語能力が低いため、
発言とは異なる調書となっている。
こうした調書は、証拠としては全く意味を持たない。

法廷での調書はすべてを文書化すべきである。また法廷も可視化すべきである。

法廷での調書は、開始と終了の間でしか文書化されないが、
開始前および終了後、被告人と接する状況での会話は、たとえ言い訳が一人ごとでも、
調書として文書化するべきである。
裁判官は、証人が怖がっていたから証人の供述を採用しないなど、
顔相をもって判決理由とするので、可視化して記録し、
後日専門家の鑑定を添えての裁判官の証拠とすべきである。

法科大学院大学の終了を司法試験の要件とすること

犯罪を犯した関係者は司法に関するすべてである。
これは、司法試験を合格するため、傾向と対策で勉強したからであろう。
修業年限を4年として、徹底的に法の論理と一般教養、経済、商法なども勉強させなければ
現在の法制度には対応できていない。
裁判官などはリーマンショックやソフト業界の受発注の流れすら理解できていなかった。
経済誌(面)すら読んでいなかった。
もちろんITに関する知識はまったくなかった。
警察官は、OSをインストールしただけのパソコンを数時間眺めていたが、
これを押収して持ち帰ったあと、ディスクに何も書かれていないので、
証拠隠滅とした。
なぜ持ち帰った後になって言うのだろう。
眺めていたのは、何のためなのであろうか。
仕事をしているふりをする常態がここにも出て、犯罪を犯している。
サーバー数台をさして、それぞれのサーバーの役割をあ説明したが、
押収することはなかった。
検察官や裁判官は被害者(被告)の言う意味を理解できず、
逆に証拠隠滅という。
まったく呆れ果ててしまうが、これが司法関係者の教養レベルである。
法科大学院大学でこの当たりをしっかりと履修させるべきである。

司法研修は、裁判官、検察官、弁護士は別個に独立して行うこと

この事件でも、裁判官、検察官、弁護士はグルになっている。
留置所であった多くの容疑者が言った。
彼等は同じ司法研修所出身で初めから仲間でかばいあっていると言う
裁判官、検察官はグルになっているから無理だと言う。
理由は同じ公務員であることと人事交流をしているからだと言う。
なるほどと思う。
司法研修は、裁判官、検察官、弁護士は別個に独立して行うことが必要である。

裁判官、検察官、弁護士は専門制度とすること

この事件では、良いくいえば、彼等は入管法をまったく知らなかったということである。
全員が知らなかったのである。
これでは罪刑法定主義は守れないのは明白である。
逮捕状が出ても、めくら判を押していたのであろう。
すべての裁判官がそうしたのである。
専門制度にすべきである。
刑法、商法、民法、行政法・・・・・
法をしらずして裁くことが犯罪につばがるのである。

司法書士、行政書士、社会保険労務士、税理士、公認会計士にも限定して弁護士業務を認めるべき

この事件では、入管に関する業務を行っている司法書士は適用法の誤りを見抜いていただろう。
こうした行政法では、司法書士の方が、論理と実務を一番良くわかっているのである。
会社の自己破産を依頼した弁護士は精算貸借対照表が作成でき無かった。
こうした、弁護士はたくさんいると思う。
現実的には司法書士、行政書士、社会保険労務士、税理士、公認会計士にも
事件の範囲を限定して弁護士業務を認めるべきである。

警察には、専門の法律専門家を配置してすべし

警視庁の刑事部組織犯罪対策課の司法警察官は、
「一般論で認めろ」「桜田門を舐めるんじゃない」
と言うだけで、法律がまったくわからなかった。
法律がわからないものが、法律に違反したとして逮捕するのは、
冗談にも程がある。

これでは国民の基本的人権が守られないのは当然である。
警察官は、刑事事件に関する法を再教育することが最も重要である。
国会議員はこのことを重大視しなければならない。
せめて、部署ごとに、専門の法律専門家を配置して、
捜査、逮捕、検察送りについては、こんも専門官の責任で行うように
至急、立法子なければ、国民の基本的人権は守られない。

司法官監察庁を設置し、司法の犯罪を監察させるべきである

裁判官、検察官、弁護士ら法曹関係者の犯罪は深刻である。
それで、司法官監察庁を設置して、
少なくとも、罪刑法定主義に関する審査は全件審査すべきである。
そして罪刑法定主義に関する違反者は、司法官監察庁の権限で、
国会の議決を得て即時、法曹資格を剥奪し、刑事責任で起訴して、
裁判所に任せるべきである。

審査は、訴えによるものを優先審査するものとする。
審査、処分結果は国民に広く公開するものとする。

そして、事実誤認による冤罪が日常的に起こっていることを踏まえ、
訴えのあったものは、司法官監察庁が独自に事実関係を捜査して、
検察にかわり裁判所に再審請求をする機能を持たせるべきである。
再審請求を司法官監察庁ができることで、受刑中の被害者救済につながる。
現在は、例外的に弁護士有志によってボランティアで救済活動がされているが、
事実誤認の証拠集めには莫大な費用がかかり、事実上できなく
検察官にのみ有利になっている状況を打開しなければこの国の将来はない。

仮釈放の要件から改悛の情(罪を認める)を除外すべきである

受刑において、仮釈放制度があるが、
無実を主張するものには、改悛の情がないとの理由で、
仮釈放を認めない制度になっているが、
長期刑、無期刑の者にとっては実質的に死刑に相当する制度である。
これでは、検察官に有利で冤罪被害者はまったく不利である。
なぜなら生を求めようとすると冤罪を認めざるを得ない。
まったく人権無視である。

受刑者1人に年間300万円の税金をかけての内職作業を廃止して労役をさせるべき

現実の刑務所は警察・法務省・司法関係者の警察・法務省・司法関係者による警察・法務省・司法関係者のための刑務所である。
現実は、無免許、万引き、無銭飲食、軽微な傷害などの軽微な犯罪が殆どで、
刑務所に閉じ込めパンツまで支給で、何人もの刑務官が監視して内職仕事をやらせ、
年間1人300万円の税金を惜しげもなく投入している。
まじめに一生懸命働いている者がバカバカしくなる制度である。

安易に懲役刑として刑務所に収監せず、刑期の間、
職業選択の自由を奪い、懲農刑、懲労刑、懲衛刑、懲警刑、懲奉刑などで、
実社会での労働刑とすることで、受刑に要するコストを限りなくゼロに近づけ、
皆労働させて国益に資するようにしなければならない。

人に危害を加える恐れがある受刑者は、
懲役刑でなく禁錮刑として閉じ込めることでコストを削減し、
一定期間後に、実社会での労働刑とする。

刑事施設と福祉施設、医療施設との混同は止めること

軽微な犯罪をした高齢者を刑事施設に入れるのではなく特養などの施設に入れること。
特養に入れないから、軽微な罪を犯すものに、刑務所に行かせてはいけない。
年金を月に23万円もらっていて、刑務所に入って1000万円貯めるものがいる。
生活保護をもらうために軽微な罪を犯して刑務所に行き、
出所後には優先して生活保護を受給する迂回はやめさて、
最初から生活保護を出すこと。
生活保護は年間200万円だが刑務所は1人300万円の税金投入があることを、
司法関係者に教育させること。
知的障害の者を刑務所に入れるのは、やめよう。
以上のことを踏まえて、
新たな司法制度として、検察への送検や起訴の前に、専門家が、
犯罪の因果関係を分析して、刑事罰の裁判を受けさせる者と、
治療や保護の必要な者とに、仕分ける制度が必要である。



憲法の罪刑法定主義を守る


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