衝撃のニュース記事


 いままでにもネット上のニュース記事では、あとで記載します私と同様の被害記事を見かけましたが、最近の新聞(読売新聞等2015年2月20日付朝刊で)によりますと、フィリピン大使館の外交官や職員が被害にあっています。
 私の場合と全く同様だったんで驚きました。私の判決を判例としているのでしょうが、非常に危険な司法状態であることを認識したのです。

  記事の内容は、大使館職員(運転手)が、家事使用人としてフィリッピン人を雇用すると、偽って、雇用予定のフィリッピン人に内容虚偽の雇用契約書を渡して、雇用予定のフィリッピン人が入管に申請し、「特定活動」の在留資格を取得したが、家事使用人として働かずに、都内の造園会社で働いたとして、3人を入管法違反(資格外活動)の罪で、又、大使館職員(運転手)を入管法違反(資格外活動)の刑法「幇助罪」で2014年6月に逮捕、起訴した。裁判では執行猶予つきの懲役刑となり、強制送還された。

  さらに有罪判決を受けたうち2人の話を元に、運転手とは別に、外交官と大使館職員男女3人の名義で結ばれた雇用契約書などの書類をもとに在留資格を得ていたことを確認したとして、神奈川県警は、警察庁、検察庁、外務省と協議し、契約の経緯や勤務実態などについて、この4人から説明を受ける必要があるとして、外務省を通じて大使館に面会を申し入れたが、帰国したと回答があったので、不法就労を手助けした可能性がより濃いと判断して、申し入れ直後に帰国した外交官ら3人について、今月6日入管法違反幇助容疑で書類送検した。

 この記事をよんで、  
処分を受けるのは、働く資格のない外国人を雇用した、造園会社の法人と責任者です。ですから、まずおかしいと思うべきです。

働く資格のない外国人を雇用する事業者がいなければ、不法就労したくても不法就労することは絶対にできません。

カナダだと思いますが、売買春で面白い法律があります。日本人の感覚は、売春した女や売春婦を管理下においた者が犯罪者で、買春した男は何も悪くないと考えますが、買春した男を買春罪で逮捕し、売春した女はお咎め無しです。買春する男がいるから売春できるのです。
因果関係からすると、いくら女が売春して稼ぎたくとも買春する男がいなければ売春できないのです。

それで、日本でも、入管法違反(資格外活動)による不法就労の「幇助罪」は、「不法就労助長罪」第73条の2を制定しているのです。

働く資格のない外国人が不法就労したできたのは、不法就労させた事業者である雇用主が居るからです。どちらが悪いかというと、不法就労者にさせた事業者が悪いと思います。それで、不法就労者にさせた方は、事業者(会社)と雇用責任者の個人の両方を両罰規定で厳しく罰しているのです。

3人が造園会社で不法就労した事実は間違いないと思いますが、雇用した造園会社の会社も雇用責任者も処罰されていないので懲役1年執行猶予3年は、法の下の平等に反し、不当であり不法就労者にした事業者を平等に処分しないで、弱者である外国人だけを犯罪者にしたのは、恣意的であるので国際法に反し恥ずかしい行為です。
日本の国際的地位を低下させる行為に外務省までも加担していたとは情けない話です。

 こんなアホなことが何故出来たのかと言いますと、この事件でも、不法就労者にした、つまり不法就労を幇助した者をでっちあげているからです。

 こうすることで、不法就労した者と不法就労を幇助した者を両成敗したので、法の下での平等に反しないし、国際法でも恣意的でないとする方便にしたのです。

 では、不法就労を幇助した者は誰かと言えば、家事使用人と偽って嘘偽の雇用契約書を提供した運転手などの職員や外交官なのです。

 でもね、これって、少しだけ法律的教養があれば、無理だとわかり、とめるはずですし、やめるはずです。また、こんな嘘偽ニュースを報道しないはずです。

 なんでかと言うと、この事件は資格外活動による入管法違反です。同じ入管法の条文に、嘘偽の雇用契約書などの嘘偽の書類、言い換えれば不実の書類を堤出して在留資格を得た者は、「在留資格取消(嘘偽の書類提出)で国外退去強制の行政処分にする条文があるのです。

 そして、嘘偽の書類を作製し他の外国人に提供したり、幇助、教唆、助長した外国人は、国外退去強制の行政処分とする条文があるのです。この条文は、こうした嘘偽の書類を作製し他の外国人に提供したり、幇助、教唆、助長する者を国外退去とするために2010年7月1日から施行されているのです。

 法的教養のある者でしたら、法律の適用順位は、憲法、条約、特別法、一般法の順だと知ってますよね。

 この事件は入管法の中で起きた事件ですから、警察や検察が指摘するように嘘偽の雇用契約書を提供したから在留資格が得られたというのでしたら、刑法の幇助罪適用の前に、同じ入管法に規定してある在留資格取消の条文が優先されるので、入管法違反(資格外幇助)に刑法の幇助罪は適用できないのです。

 神奈川県警、警察庁、検察庁、外務省の行為は、恥ずかしい限りです。彼等は法律のプロですから、法的な一般教養レベルはあるはずです。ですから恣意的な行動なのです。

 何ら入管法違反(資格外幇助)の刑法の幇助罪に該当しないのに、逮捕状を請求した神奈川県警は嘘偽告訴罪であり、逮捕監禁したので特別公務員職権乱用罪です。逮捕令状を発行した裁判官は職権乱用罪です。

 何ら入管法違反(資格外幇助)の刑法の幇助罪に該当しないのに、起訴したり、拘置請求して逮捕監禁した検察官は、虚偽告訴罪であり、特別公務員職権乱用罪です。

 何ら入管法違反(資格外幇助)の刑法の幇助罪に該当しないのに、拘置請求を認めて勾留状を発行して逮捕監禁した裁判官は、特別公務員職権乱用罪です。

 何ら入管法違反(資格外幇助)の刑法の幇助罪に該当しないのに、逮捕監禁して公判を行ったた検察官は、特別公務員職権乱用罪であり論告求刑したのは嘘偽告訴罪です。

 何ら入管法違反(資格外幇助)の刑法の幇助罪に該当しないのに、逮捕監禁して公判を行ったた裁判官は、特別公務員職権乱用罪であり有罪判決をしたのは職権乱用罪です。

 弁護士も、罪刑法定主義を主張せず、警察官、検察官、裁判官のなす犯罪行為をとめていないので弁護士法や弁護士職務基本規定に反した行動をすることで、彼等の犯罪を助長しているので、それぞれの幇助罪です

 警察庁、や外務省の関係者も幇助ざいですね。

 そして不法就労した3人ですが、不法就労させた造園業者を注意のみで処分していませんので、
法の下での平等および国際法では、同様に注意のみとすべきです。

 嘘偽の雇用契約書を提供した職員や外交官は、三人が法務大臣より、在留資格取消(嘘偽の書類提出)で行政処分を受けていれば、国外退去の行政処分ですが、新聞記事では、不法就労の理由で国外退去強制になっているので、在留資格取消(嘘偽の書類堤出)に対する行政処分さえ受けることはありません。

 尚、記事には書いてありませんが、外交官や大使館職員が、造園業者に3人を斡旋したのであれば「不法就労助長罪」で処罰を受けますが、この場合でも、造園業者が不法就労助長罪で処分を受けていませんので、外交官や大使館職員だけを不法就労助長罪で処分するのも法の下の平等に反するので、処罰することが出来ず、不法就労助長罪の適用を敢えて見送ったのかもしれません。

過去の被害者は海外にたくさんいます。

 不法就労(資格外)に刑法幇助罪を適用したのは、私が初めてかもしれません。しかし、雇用者を不法就労助長罪で処罰せずに、不法就労者を略式の少額罰金や不起訴で、一方的に国外退去強制にされた外国人は多数いると思います。
 入管単独では、注意処分ですが、警察、検察が絡んだものは、逮捕したからには刑事処分や入管送りにしていると思います。
 不起訴で検察より入管送りされた場合、入管は退去強制処分しています。

 私の記憶では、2015年の判決だったと思いますが、大阪の中国人留学生がクラブのホステスをやっていて、検察は雇用者に不法就労助長罪を適用せず、女子留学生は起訴せず入管送りにしたので、入管は留学生を資格外活動をしたとして「在留資格取消」処分で国外退去処分にしたのですが、女子留学生は取消を求めて裁判をして勝訴した記事がありました。

  ほとんどの外国人は泣き寝入りをしますが、争えば、在留資格取消の行政処分も難しいのです。この勝訴理由は、法の下の平等でなく、特定活動について週28時間のアルバイトを定めたり、風俗での活動を認めないなどは入管法の本則では無いこと。学業に支障があったとの退去理由も、この留学生は学生が優秀であったことから退けられています。



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