飲食業界を昔のように繁盛させるためには、接待費の損金計上を認めることです


2003年10月23日読売新聞の記事

2003年10月23日読売新聞の記事で、
交際費の損金算入 大企業に拡大検討との見出しで、
麻生財務相は22日の衆院予算委委員会で、企業の交際費を税務上の経費として損金算入できる優遇税制の適用対象について、現行の中小企業から大企業に広げることを検討する考えを示した。

麻生氏は「大企業も(中小企業と)同じようなことになると、波及効果はもっと大きく、やった方がいいと思っている」などと述べた。みんなの党の浅尾幹事長の質問に対する答弁。

交際費の損金算入は、現在は中小企業だけに認められている。2013年度は算入できる限度額が年間800万円で、企業はその分支払う税金を少なくできる。企業が使う交際費が増えれば消費にもプラスにもなるとの見方もある。との記事です。

ここで税務上の交際費について説明しておきます。

税務上の交際費とは、

交際費は、会計上はあきらかに費用となりますが、法人税の計算にあたっては、原則として損金に算入されません。つまり、交際費を支出しても税金はすくなくなりません。
税務上の交際費は次のように定義されています。

  交際費の定義
交際費等とは、交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人が、その得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出するもの(専ら従業員の慰安のために行われる運動会、演芸会、旅行等のために通常要する費用その他政令で定める費用を除く。)をいう。
(租税特別措置法第61条の4第3項)

  それで前記の条件に合致する支出であれば、経理処理上、たとえば福利厚生費や広告宣伝費や雑費などの勘定科目を用いて計上したとしても、税務上は交際費として扱うことになります。具体的には、得意先との飲食費やゴルフ料金、中元・お歳暮、お香典・お祝い金など以下のような支出がこれに該当します。

  税務上、交際費とされる支出の例
(1)会社の何周年記念又は社屋新築記念における宴会費、交通費及び記念品代並びに新船建造又は土木建築等における進水式、起工式、落成式等におけるこれらの費用(ただし、進水式、起工式、落成式等の式典の祭事のために通常要する費用は、交際費等に該当しません)。
(2)下請工場、特約店、代理店等となるため、又はするための運動費等の費用(ただし、これらの取引関係を結ぶために相手方である事業者に対して金銭又は事業用資産を交付する場合のその費用は、交際費等に該当しません)。
(3)得意先、仕入先等社外の者の慶弔、禍福に際し支出する金品等の費用
(4)得意先、仕入先その他事業に関係のある者(等を旅行、観劇等に招待する費用
(5)製造業者又は卸売業者がその製品又は商品の卸売業者に対し、当該卸売業者が小売業者等を旅行、観劇等に招待する費用の全部又は一部を負担した場合のその負担額
(6)総会対策等のために支出する費用で総会屋等に対して会費、賛助金、寄附金、広告料、購読料等の名目で支出する金品に係るもの
(7)建設業者等が高層ビル、マンション等の建設に当たり、周辺の住民の同意を得るために、当該住民又はその関係者を旅行、観劇等に招待し、又はこれらの者に酒食を提供した場合におけるこれらの行為のために要した費用(ただし、周辺の住民が受ける日照妨害、風害、電波障害等による損害を補償するために当該住民に交付する金品は、交際費等に該当しません)。
(8)スーパーマーケット業、百貨店業等を営む法人が既存の商店街等に進出するに当たり、周辺の商店等の同意を得るために支出する運動費等の費用。
(9)得意先、仕入先等の従業員に対して取引の謝礼等として支出する金品の費用
(10)建設業者等が工事の入札等に際して支出するいわゆる談合金その他これに類する費用

  金額の多寡によるものではありませんから、たとえ500円の手土産であっても交際費の定義に合致する支出は交際費に該当するとされています。

従来の交際費の損金算入限度額

交際費が損金算入される金額は、非常に限定されています。会社の資本金額に応じて次のように定められています。
資本金1億円以下・・・1年間の交際費支出額(上限400万円)×90%  
これは2013年4月より改正されますので、先に記載します。
資本金1億円超・・・・ゼロ(損金算入される金額はありません)

  大企業の接待交際費とは名目上であって税務上は特に何の意味も持ちません。
大企業では接待交際費として使ったお金は経費として認められないのです。

2013年4月改正では
中小企業だけに認められる接待交際費ということで、
今度は中小企業という言い方になります。

中小企業者の定義は、業種:従業員規模・資本金規模で定められています。
製造業・その他の業種:300人以下又は3億円以下
卸売業:100人以下又は1億円以下
小売業:50人以下又は5,000万円以下
サービス業:100人以下又は5,000万円以下
小規模企業者の定義は業種:従業員規模 で定められています。
製造業・その他の業種:20人以下
商業(※)・サービス業:5人以下
※商業とは、卸売業、小売業(飲食店含む)を指します。

中小企業では従来400万円、近年600万円までが接待交際費としての経費が認められていました。
しかし、この使った金額に対して実際には90%を上限として費用とすることというルールになっていました。
たとえば、100万円使ったとすると、90万円までが費用として認められ、
この場合では決算時の法人税をかけるときの金額から差し引くことができました。

2013年4月からは交際費は年度内合計で800万円までに拡大され、また使用した全額を費用計上することができるようになりました。
これまでの悪いところを解消して、使いやすい税制にしたということは評価できます。

中小企業は800万円まではどんどん接待交際費を使っても、全額税金対象利益額から差し引かれますので、
利益がある中小企業は税金で払うより、皆にカネを回そうとします。
これで景気が良くなります。
まだ800万円の上限が気に入りませんが。

これを大企業にも適当しようとの発言です。
大いに歓迎すべきです。
もちろん賄賂への支出は犯罪ですから、論外です。

日本の高度成長期は、接待交際費が自由に使えましたよね。

税法上、接待交際費に制限を加えるようになってから、

日本の景気は悪くなりましたよね!

お金を回さなくなったからです!!


これは、与野党を問わず、経済がわかる政治家がいないからです。

大企業優遇ではないのです。

今、接待交際費の恩恵に浴しているのは労働組合の幹部くらいです。

接待交際費の支出が増えると、飲食業や贈答品の販売業の売上が増えます。

当然ですよね!お金が移動するのですから、

法人税はいまや税の主流ではないのです。


スタート時は、所得税、法人税、消費税の準でしたが、

もうすぐ、消費税、所得税、法人税の準ですよね。

接待交際費にかかる消費税は、

企業にとって負担に負担になりません。

むしろ軽減されます。


日本国にとっても消費税の税収が増えることは歓迎すべきことです。

中小、零細の経営が多い飲食業にとっては、

接待交際費が損金計上されることで売上は確実に増えます。


大企業に有利とはいえません。

資本金1000万円の株式会社でも大いに使って貰うことは重要です!

むしろ、大企業の接待交際費の損金支出が日本の経済を復活させるのです。


接待交際費をケチって、配当優先より、

接待交際費を大いに使って、お金を回すことで、飲食業やタクシー業界、デパート業界などに、

(接待して(つまり飲んで)タクシーを利用すると接待交際費の勘定科目になるのです。)

お金を回し、日本経済を復活させましょう!

さあ、みんなで接待費の損金計上を認めように 声を大にして言いましょうよ!

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