シリーズ 第18回

【FaceBook発で日本を変えよう】
第18回

日本は不法な理由で、警察官は「一般論で認めろ」、
検察官は「私は偉いんです。認めれば罰金、認めなければ懲役刑!」
と自白を強要する野蛮な国です。

無責任な投票が、日本を無法国家にしています!!

日本人の皆さん、「日本を法の下で統治され基本的人権が守られ、国際法を順守する国にする政治家、政党がなければ、国政選挙に行くのはやめましょう!!

無責任な投票をしないことも、国民の権利です!
投票率が最低になれば、真の政治家、政党が出てくるかもしれません!
もし出てこなければ、日本を国連に信託しましょう!!

外国人の皆さん 日本大使館に抗議に行きましょう!
Foreign everyone!
Let's go to a protest to the Japanese Embassy!


 入管法は、不法就労に対して、不法就労した外国人を資格外活動の不法就労罪で、また不法就労させた事業者を、刑法の幇助罪でなく 特別法として、不法就労に対する幇助及を含む助長行為として 入管法 73条の2条 不法就労助長罪で 規定しております。

 国会が制定した入管法の趣旨では、この「不法就労罪」と「不法就労助長罪」で完結です。

 しかし、この事件では、情により、事業者を処罰したくないが、外国人を「不法就労罪」で懲役刑にするため、見せかけの幇助者をでっち上げ、あたかも不法就労者と幇助者を平等に処罰するように見せかけて、第三者を 不法就労に対する幇助行為をしたとして、刑法の幇助罪で処罰したのです。

 国会が制定した、入管法の立法趣旨とは、まったく次元の違うものです。これでは、不法就労させた事業者を処罰していませんので、法の下で公平でなく、国際法にも反するものです。

 しかし、検察は、目眩ましに、刑法幇助罪を摘要しましたので、これについて反論します。

 あたかも、内容虚偽の雇用契約書の提供が、在留資格付与の絶対条件のごとく、刑法幇助罪の適用根拠としているが、在留資格の付与条件について本則では何ら規定はありません。

 しかし、細則(省令)で、技術や人文国際の在留資格を与える条件として学歴を定めています。
したがって重用な提出書類は学歴を証明する「卒業証書」でです。

 起訴状に書かれた「内容虚偽の雇用契約書」は、課長通達などで定めたものであり、憲法31条に規定する法律に規定するものではなく、在留資格付与の絶対書類ではなく、ほう助罪を課すほどの書類とはいえません。

 また、与える在留資格は日本国家が外国人個人に与えるものであり、在留資格内の就労を認めて就労制限しますが、就労場所は雇用契約書提供の会社でなく、どこの企業、団体で就労するこうは自由です。

 技術や人文国際の在留資格を得た正犯の外国人が、仮に内容虚偽の雇用契約書を提出し在留資格を得たとしても、技術や人文国際を受ける条件の卒業証書が真であれば、技術や人文国際の在留資格の取得は正当です。また当該資格内の職で働いていれば、不法就労とはならないものです。
 
 正犯が、不法就労となった因果関係は、正犯が技術や人文国際の在留資格であるのを承知で、
資格外の職で働かせた、事業者の不法行為であり、その処罰は、不法就労に対するほう助を含めた助長行為として、同法73の2条で処罰規定があるので、一般法の刑法ほう助罪よりも優先されるもので、刑法幇助罪の適用は法の論理に反します。

 また、在留資格申請企業で働かない場合、その外国人が不法就労や殺人などの犯罪行為をした際、虚偽の雇用契約書を提供して日本におられるようにしたから、犯罪行為をほう助したものであるとして、犯罪とはなんら因果関係のないのに、刑法幇助罪を適用するのであれば、我が国の入管行政は成り立たちません。また安心して企業活動ができません。

 この事件は、不法就労させた事業者を刑事処分せずに、そして、不法就労した外国人だけをを不法就労罪で刑事処分して手柄を立てたいばかりに、真実は国外退去の行政処分である、
入管法の在留資格取消(第22条の4の4)の処分行為とその幇助行為を指して、

 不法に、不法就労した者を、入管法の在留資格取消の処分行為をしたとして、「不法就労罪」にして、そして、在留資格取消の幇助行為をした者を、前記の入管法の「不法就労罪」に対する「刑法幇助罪」にした、法律を私的にもて遊ぶ日本司法界の犯罪史上、歴史に残るまったく破廉恥な恐るべき犯罪なのです。

 国策として外国人の単純労働を排する入管法は、不法就労した外国人を不法就労罪で処罰し、働く資格のない外国人を雇用して不法就労者にさせた事業主を不法就労就労助長罪で平等に処罰する法体系になっているが、通常は、事業者への不法就労助長罪の適用をとめて、処罰しない運用だったので、不法就労した外国人もお咎め無しにすべきです。
 しかし、不法就労助長罪が創設された平成に入ってからも、国際法を遵守せず、恣意的に不法就労した外国人を「不法就労罪」で処分し、国外退去にしていたのです。

 しかし、この事件では、手柄を得たい入管法に熟知した警察官は検察官と共謀し、
不法就労させた事業者を情により処罰せずとも、不法就労者を処分する新たな手口を画策したのです。

 先に不法就労で逮捕した正犯を刑事処分するため、法の下で平等に処分するように見せかけ、また国際法にも反しないとするため、雇用契約書を提供した第三者を虚偽の幇助者とすることで、不法就労の両者を公平に刑事処分したように見せかけるため、入管法違反(資格外活動)の刑法幇助罪の犯罪者として、でっち上げたのです。
 
 一般の国民が法律に疎いことを悪用し、不法就労助長罪にかわる、幇助者として、なんら罪に問われない在留資格取消 (第22条の4 4項)の幇助理由で、雇用契約書の提供者を入管法違反(資格外活動)の刑法幇助罪として罪名をすり替えても気が付かないと考えたのです。

 そして告訴人の経営するレフコ社は、昭和58年10月設立、資本金16,492万円あり大会社だったので、犯罪者にすれば社会に与えるインパクトが大きいので、手柄が大きいと考えたのです。

 犯行目的は、不法就労した正犯と不法就労の刑法幇助罪をした告訴人らの両者を犯罪者とすることで、先輩警察官ができなかった、入管法違反事件でおそらくはじめての、不法就労助長罪で事業者を刑事処分しなくとも、在留資格取消の幇助者を処分することで、不法就労した外国人を刑事処分することが出来る実績を作り、手柄をたてるためです。事実、この後フィリッピン大使館職員や外交官は、この手口で犯罪人にされています。外交官のクビとったぞー・・・とやってしまいました!



日本政府は、不法就労で、雇用者を【不法就労助長罪】で処分せず、
外国人だけを【不法就労罪】で処分した外国人に対しては、
国際法に反していますので、冤罪です。
刑事処分を受けた外国人は、本国でも前科持ちの罪人扱いです。
それで、日本政府は謝罪と名誉の回復と賠償をしなければなりません。
The Japanese government, in illegal employment, not disposed of in [illegal employment conducive crime] the employer,
For the foreigners who were disposed of in [illegal employment sin] the only foreigner,
Since it has contrary to international law, it is a false accusation.
Foreigners who received a criminal punishment is a criminal record retention of sinners treat them at home.
So, the Japanese government must make the compensation and recovery of apology and honor.


特別公務員(警察官、検察官、裁判官)による、
不法な逮捕監禁【拉致】は、【特別公務員職権乱用罪】です。

憲法31条に反する、送検、起訴は【虚偽告訴罪】です。
どちらも懲役10年の極刑です。

日本政府の特別公務員による【拉致】は北朝鮮政府による日本人拉致より悪質です。

日本は【起訴独占主義】です、
検察官らは、どんなに犯罪をしても、不受理行為で刑事事件にはさせません。
これを阻止するのは国会議員の仕事ですが、脛に傷をもつので国会で追求しません。


 ご意見は、FaceBookや私(長野恭博)にメールでお願いします。

なぜ外国人が無罪で被害者なのか、
刑法幇助罪を適用された者がなぜ冤罪被害者なのかの説明は続きます。




応援サイト
黒柳徹子 お願いチャンネル

さあ、みんなで 声を大にして言いましょうよ!

憲法31条を守ろう!

法の下で統治される国にしょう!
基本的人権が守られる国にしよう!
国際法を遵守しよう!

外国人の皆さん 日本大使館に抗議に行きましょう!

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