シリーズ 第17回

【FaceBook発で日本を変えよう】
第17回

日本は不法な理由で、警察官は「一般論で認めろ」、
検察官は「私は偉いんです。認めれば罰金、認めなければ懲役刑!」
と自白を強要する野蛮な国です。

無責任な投票が、日本を無法国家にしています!!

日本人の皆さん、「日本を法の下で統治され基本的人権が守られ、国際法を順守する国にする政治家、政党がなければ、国政選挙に行くのはやめましょう!!

無責任な投票をしないことも、国民の権利です!
投票率が最低になれば、真の政治家、政党が出てくるかもしれません!
もし出てこなければ、日本を国連に信託しましょう!!

外国人の皆さん 日本大使館に抗議に行きましょう!
Foreign everyone!
Let's go to a protest to the Japanese Embassy!

 
 入管法の不法就労の幇助に見せかけるため、行政処分である在留資格取消行為の幇助を、味噌、糞いっしょにして、なんと刑法の幇助罪を適用したのです。だから外国人がびっくりするのです。まあ、ご覧ください。単なる適用法誤りでなく意図的な犯罪です。

平成22年東地庁外領第6487、6624 
平成22年検第17461、17462、202145、20216号
起訴状
平成22年7月26日
東京地方裁判所 殿
東京地方検察庁
検察官 検事 徳■■■
下記被告事件につき公訴を提起する。
                 記
           (勾留中)                    長野恭博
昭和■年9月■日生
           (勾留中)                金軍学ことジン■
19■年2月■日生
公訴事実
 被告人両名は、共謀の上
第1 中華人民共和国の国籍を有する外国人である張■ことヂャン■が在留資格を「尋問知識・国際業務」に変更し、在留期間を更新して本邦に在留した上、法務大臣の資格外活動の許可を受けないで、平成21年3月26日から平成22年5月11日までの間、東京都中央区日本橋■ビル地下1階所在の飲食店「■ほっこり■店」において、従業員として稼働し、もって明らかに在留資格に応じた活動に属しない報酬を受ける活動を専ら行った際、
平成20年11月頃、前記ヂャンから依頼を受けて同人が資格外活動を行うことの情を知りながら、東京都千代田区九段■ビル4階所在の被告人長野恭博恭博が代表取締役を務める株式会社L事務所において、真実は、前記ヂャンが株式会社Lに雇用された事実はないのに、同人が同会社に雇用され、プログラマー等の業務に従事するため、人文知識・国際業務への在留資格変更を要請する旨の内容虚偽の雇用契約書を作成し、そのころ、東京都北区■田端駅構内の飲食店「■コーヒーショップ田端店」において、同人に対し、前記内容虚偽の雇用契約書等を交付し、同年12月15日、同人に、東京都港区港南5丁目5番30号東京入国管理局において、在留期間(資格)更新許可申請書とともに前記内容虚偽の雇用契約書等を提出させて、平成22年3月23日、同許可を得させ

第2 中華人民共和国の国籍を有する外国人である林■ことリン■が在留資格を「技術」に変更し、在留期間を更新して本邦に在留した上、法務大臣の資格外活動の許可を受けないで、平成21年4月9日から平成22年5月11日までの間、東京都渋谷区■所在の飲食店「■屋」ほか2店舗において、各店従業員として稼働し、もって明らかに在留資格に応じた活動に属しない報酬を受ける活動を専ら行った際、
平成20年11月下旬頃、前記リンから依頼を受けて同人が資格外活動を行うことの情を知りながら、前記株式会社L事務所において、真実は、同人が株式会社Lに雇用された事実はないのに、同人が同会社に雇用され、プログラマー等の業務に従事するため、技術への在留資格変更を要請する旨の内容虚偽の雇用契約書を作成し、そのころ、前記「■コーヒーショップ田端店」において、同人に対し、前記内容虚偽の雇用契約書等を交付し、同年12月26日、同人に、前記東京入国管理局において、在留期間(資格)更新許可申請書とともに前記内容虚偽の雇用契約書等を提出させて、平成22年3月25日、同許可を得させ

第3 中華人民共和国の国籍を有する外国人である何■ことホー■が在留資格を「技術」に変更し、在留期間を更新して本邦に在留した上、法務大臣の資格外活動の許可を受けないで、平成21年4月27日から平成22年5月11日までの間、東京都新宿区■所在の飲食店「■港」ほか1店舗において、各店従業員として稼働し、もって明らかに在留資格に応じた活動に属しない報酬を受ける活動を専ら行った際、
平成20年11月下旬頃、前記ホーから依頼を受けて同人が資格外活動を行うことの情を知りながら、前記株式会社L事務所において、真実は、同人が株式会社Lに雇用された事実はないのに、同人が同会社に雇用され、プログラマー等の業務に従事するため、技術への在留資格変更を要請する旨の内容虚偽の雇用契約書を作成し、そのころ、東京都北区■室において、同人に対し、前記内容虚偽の雇用契約書等を交付し、同年12月24日、同人に、前記東京入国管理局において、在留期間(資格)更新許可申請書とともに前記内容虚偽の雇用契約書等を提出させて、平成22年3月25日、同許可を得させ

第4 中華人民共和国の国籍を有する外国人である李■ことリ■が在留資格を「人文知識・国際業務」に変更し、在留期間を更新して本邦に在留した上、法務大臣の資格外活動の許可を受けないで、平成21年3月ごろから平成22年6月3日までの間、東京都中央区■所在の飲食店「■ヤ」ほか1店舗において、各店従業員として稼働し、もって明らかに在留資格に応じた活動に属しない報酬を受ける活動を専ら行った際、
平成20年11月下旬頃、前記リから依頼を受けて同人が資格外活動を行うことの情を知りながら、前記株式会社L事務所において、真実は、同人が株式会社Lに雇用された事実はないのに、同人が同会社に雇用され、通訳・翻訳業務等に従事するため、人文知識・国際業務への在留資格変更を要請する旨の内容虚偽の雇用契約書を作成し、そのころ、前記■室において、同人に対し、前記内容虚偽の雇用契約書等を交付し、同年12月24日、同人に、前記東京入国管理局において、在留期間(資格)更新許可申請書とともに前記内容虚偽の雇用契約書等を提出させて、平成22年3月25日、同許可を得させ

もって前記ヂャン等4名の前記各資格外活動を容易に幇助したものである。
罪名及び罰条
出入国管理および難民認定法違反 同法70条1項4号、19条1項1号
刑法 62条1項、60条


日本政府は、不法就労で、雇用者を【不法就労助長罪】で処分せず、
外国人だけを【不法就労罪】で処分した外国人に対しては、
国際法に反していますので、冤罪です。
刑事処分を受けた外国人は、本国でも前科持ちの罪人扱いです。
それで、日本政府は謝罪と名誉の回復と賠償をしなければなりません。
The Japanese government, in illegal employment, not disposed of in [illegal employment conducive crime] the employer,
For the foreigners who were disposed of in [illegal employment sin] the only foreigner,
Since it has contrary to international law, it is a false accusation.
Foreigners who received a criminal punishment is a criminal record retention of sinners treat them at home.
So, the Japanese government must make the compensation and recovery of apology and honor.


 それで、どなたか、外国語に翻訳してFaceBook等で拡散してください。
そして外国人は、日本大使館に抗議に行きましょう。

特別公務員(警察官、検察官、裁判官)による、
不法な逮捕監禁【拉致】は、【特別公務員職権乱用罪】です。

憲法31条に反する、送検、起訴は【虚偽告訴罪】です。
どちらも懲役10年の極刑です。

日本政府の特別公務員による【拉致】は北朝鮮政府による日本人拉致より悪質です。

日本は【起訴独占主義】です、
検察官らは、どんなに犯罪をしても、不受理行為で刑事事件にはさせません。
これを阻止するのは国会議員の仕事ですが、脛に傷をもつので国会で追求しません。


 ご意見は、FaceBookや私(長野恭博)にメールでお願いします。

なぜ外国人が無罪で被害者なのか、
刑法幇助罪を適用された者がなぜ冤罪被害者なのかの説明は続きます。




応援サイト
黒柳徹子 お願いチャンネル

さあ、みんなで 声を大にして言いましょうよ!

憲法31条を守ろう!

法の下で統治される国にしょう!
基本的人権が守られる国にしよう!
国際法を遵守しよう!

外国人の皆さん 日本大使館に抗議に行きましょう!

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