シリーズ 第16回

【FaceBook発で日本を変えよう】
第16回

日本は不法な理由で、警察官は「一般論で認めろ」、
検察官は「私は偉いんです。認めれば罰金、認めなければ懲役刑!」
と自白を強要する野蛮な国です。

無責任な投票が、日本を無法国家にしています!!

日本人の皆さん、「日本を法の下で統治され基本的人権が守られ、国際法を順守する国にする政治家、政党がなければ、国政選挙に行くのはやめましょう!!

無責任な投票をしないことも、国民の権利です!
投票率が最低になれば、真の政治家、政党が出てくるかもしれません!
もし出てこなければ、日本を国連に信託しましょう!!

外国人の皆さん 日本大使館に抗議に行きましょう!
Foreign everyone!
Let's go to a protest to the Japanese Embassy!


第2章 明らかに適用法違反です 起訴状を見てください 
 私は入管法違反幇助事件で、平成22年6月に逮捕監禁され、平成23年4月に懲役1年半、罰金100万円の判決を受け、その2ヶ月後、平成23年6月にやっと東京高裁によって保釈され、東京高裁棄却後、最高裁に上告いたしましたが、平成24年1月、憲法違反でなく単なる適用法誤りをのべているにすぎないとして、刑事訴訟法により最高裁の審議事項ではないと棄却されましたので、平成24年3月に受刑し、刑務所の仮釈放面接でも、国家権力による罪の押し付けを認めませんでしたので、改悛の情が無いとして平成25年3月19日にやっと満期出所いたしました。

 身許引受人のいる受刑者は、例外を除き受刑期間の3/4で仮釈放です。ですから私のように仮釈放面接をうけて、仮釈放されないのは非常に珍しいのです。原審の裁判官は執拗に保釈をしませんでした。そして最期まで影響力を発揮して仮釈放も認めません。
 原審の裁判官が許可しないと認められないのです。それほど、原審の裁判官は私がシャバに出て再審請求活動をすることを恐れていたのです。本当は公訴時効の7年間は収監しておきたかったでしょうね。
 
 栃木県黒羽刑務所の刑務官は、何ら犯罪をしていないから仮釈放をさせるという者と、仮釈放に応じると再審請求が難しくなるという者の意見に分かれていたようです。(俺達だって若い頃は法律を勉強したんだ・・・そんなこともあってなあ、刑務所を選んだんだよなあ・・・・)ホロリとしました。
 処遇部門は、仮面接で再審請求の話はするな・・・、懲役工場の刑務部長は、仮免なんて蹴飛ばせ・・・これが刑務所の刑務官が国家権力に対抗できる精一杯の支援だったのです。

 国家権力(警察官、検察官、裁判官の権限行使)が憲法の保障する憲法31条 基本的人権を明確に犯しています。つまり、これ上ない「人権侵害」です。

 この告訴・告発は、凶器などの証拠で事実関係を争うものでは有りません。適用法を偽った事件ですので確定した起訴状と法律の条文だけがあれば十分です。

 刑事裁判は「起訴状の記載事項のみで判断されるものです」裁判中であれば、訴因変更も可能ですが、この事件は、この起訴状により判決されたもので確定です。

 何人も、日本の国会で成立した、法律でのみ生命と身体の自由を奪われ、そして処罰されるのです。私は、日本の法律に、なんら違反していません。起訴状をみてください。(一般教養程度の法律知識のある者は誰もが驚きます)

 一般教養程度とは、義務教育終了程度の日本語の理解力、そしてその理解力で憲法と法律の条文に照らし合わせて正誤が判断できることです。

 法の論理により、憲法、条約、特別法、一般法の順に照らし合わせ、適用させます。特別法、一般法と言う法律はありません。入管法などを特別法、刑法などを一般法と言っています。特別法は一般法に対し、特定の事象に対して規定していますので相対的に優先されます。
 この不法就労事件では、特に幇助罪の適用にあたっては、一般法である刑法の幇助罪でなく、入管法で規定する、不法就労に対し、補助や助長行為を規定した 入管法73の2条 不法就労助長罪が特別法に当たります。

 この事件の正犯は、入管法の70条(不法就労罪)で処分され、その幇助行為として、刑法の幇助罪を適用していますが、訴因に記載した幇助理由は、不法就労とは何ら因果関係がないものです。
 同じ入管法の在留資格取消条文を記載しており、正犯のなした行為は不法就労とは関係のない行為です。在留申請で課長通達等で要求するので雇用契約書や決算書などを提供したものであり、この書類が仮に偽物としても、技術や人文国際の在留資格の絶対付与条件となる卒業証書ではないので、在留資格を得るための法律に基づく書類とは言えず、刑法の幇助罪を適用するのは、論理があいません。



日本政府は、不法就労で、雇用者を【不法就労助長罪】で処分せず、
外国人だけを【不法就労罪】で処分した外国人に対しては、
国際法に反していますので、冤罪です。
刑事処分を受けた外国人は、本国でも前科持ちの罪人扱いです。
それで、日本政府は謝罪と名誉の回復と賠償をしなければなりません。
The Japanese government, in illegal employment, not disposed of in [illegal employment conducive crime] the employer,
For the foreigners who were disposed of in [illegal employment sin] the only foreigner,
Since it has contrary to international law, it is a false accusation.
Foreigners who received a criminal punishment is a criminal record retention of sinners treat them at home.
So, the Japanese government must make the compensation and recovery of apology and honor.


 それで、どなたか、外国語に翻訳してFaceBook等で拡散してください。
そして外国人は、日本大使館に抗議に行きましょう。

 ご意見は、FaceBookや私(長野恭博)にメールでお願いします。

特別公務員(警察官、検察官、裁判官)による、
不法な逮捕監禁【拉致】は、【特別公務員職権乱用罪】です。

憲法31条に反する、送検、起訴は【虚偽告訴罪】です。
どちらも懲役10年の極刑です。

日本政府の特別公務員による【拉致】は北朝鮮政府による日本人拉致より悪質です。

日本は【起訴独占主義】です、
検察官らは、どんなに犯罪をしても、不受理行為で刑事事件にはさせません。
これを阻止するのは国会議員の仕事ですが、脛に傷をもつので国会で追求しません。


なぜ外国人が無罪で被害者なのか、
刑法幇助罪を適用された者がなぜ冤罪被害者なのかの説明は続きます。




応援サイト
黒柳徹子 お願いチャンネル

さあ、みんなで 声を大にして言いましょうよ!

憲法31条を守ろう!

法の下で統治される国にしょう!
基本的人権が守られる国にしよう!
国際法を遵守しよう!

外国人の皆さん 日本大使館に抗議に行きましょう!

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