シリーズ 第 7 回

【FaceBook発で日本を変えよう】
第7回 

日本は不法な理由で、警察官は「一般論で認めろ」、
検察官は「私は偉いんです。認めれば罰金、認めなければ懲役刑!」
と自白を強要する野蛮な国です。

無責任な投票が、日本を無法国家にしています!!

日本人の皆さん、「日本を法の下で統治され基本的人権が守られ、国際法を順守する国にする政治家、政党がなければ、国政選挙に行くのはやめましょう!!

無責任な投票をしないことも、国民の権利です!
投票率が最低になれば、真の政治家、政党が出てくるかもしれません!
もし出てこなければ、日本を国連に信託しましょう!!

外国人の皆さん 日本大使館に抗議に行きましょう!
Foreign everyone!
Let's go to a protest to the Japanese Embassy!

 この国の裁判官は、憲法や法律を何と思っているのでしょうか?
こんな裁判官がいるのです。最高裁判官に意義を申し立てても知らん顔です。
これに国民が意志を表すには、国政選挙の際に行われる裁判官の信任投票で、
明確に、全ての裁判官に「✖」をつけましょう。
 知らないから、「空白」にするのは、無責任です。
下級審の裁判官の落ち度は、最高裁の裁判官が負うべきです。

 
Ⅱ.原審判決書の言う因果関係は幇助罪を乱用した侮辱する判決です。
 不法就労に対しての幇助・助長行為として定められた「不法就労助長罪」を適用せずに、無理やり刑法幇助罪を適用して、内容虚偽の雇用契約書の提供が在留資格の取得を容易にし、日本に在住できた。日本に在住できたので、不法就労できたとして、内容虚偽の雇用契約書の提供と不法就労罪との因果関係は明白であるとするが、特別法を無視し、幇助罪を乱用した判決です。

 こんな判決を許していれば、内容虚偽の雇用契約書の提供が在留資格の取得を容易にし、日本に在住できた。日本に在住できたので、殺人できたとして、殺人罪の因果関係は明白であるとするであろうが、恐ろしいことである。法の論理で許されない 幇助罪の乱用であるのです。

 日本国は、実習生や研修生を除き、単純労働の外国人労働者は認めていません。しかし、日本国の国益に寄する専門能力をもった外国人労働者に対して、法務大臣は、学歴などを根拠に技術や人文国際の在留資格を与えて就労を許可しているので、日本におられたとしても在留資格内であれば就労できるもので、不法就労との因果関係はまったくありません。
 また、在留資格は法務大臣が学歴など一定条件を満たす外国人に与えるものですが、日本への入国査証は外務大臣が与えるものです。
 しかし、査証への証印は外国人に与えるものなので、国益等もありその基準は公開されていません。まして課長通達ごときで指示された書類が内容虚偽の雇用契約書だとしても、在留資格を容易にする法律的根拠のない書類で、風が吹けば桶屋が儲かる論法の因果関係で刑法幇助罪を適用するのは憲法31条の趣旨に反するものです。

 重用なことは、法の下での平等や国際法で定める、外国人を恣意的に差別しないように、不法就労した外国人を不法就労罪で処罰するならば、共謀した事業者を、不法就労に対する幇助や助長行為を含めた「不法就労助長罪」で処罰しなければなりません。

 不法就労の場合は、不法就労した者と不法就労させた者の関係で、ほう助や助長行為を明白に規定しているので、一般法である、刑法の幇助罪でなく、特別法である「不法就労助長罪」を適用しなければならないのは言うまでもありません。

 技術や人文国際で提出した書類で、卒業証書、日本人配偶者で戸籍謄本が、虚偽であるとか不実である場合は、法務大臣は在留資格付与を与えた絶対条件であるので、自らの意志で、行政処分として在留資格を取消すものです。
 
 雇用契約書、決算書等は、課長通達等の指示により提出するものであり、内容虚偽だとして、刑事処罰するほどの法律的根拠は何もなく、まして日本におられるようにしたとの不当な因果関係で、入管法70条の不法就労に対する在留資格を容易にしたとするのは、まともな法の論理とはいえません。 
 
 真の卒業証書や内容虚偽の雇用契約書、その他の書類を提出し、仮に在留資格を得たとしても、重用な技術や人文国際の付与条件が充足していたので法務大臣は在留資格取得を付与したのです。

 まして、付与した在留資格は、外国人個人に与えたものであり、資格内であれば、どこで働こうと自由であり、雇用契約書の提供者は外国人を拘束できないものです。

 仮に内容虚偽の雇用契約書をも提出して、技術や人文国際の在留資格を得たとしても、学歴の絶対条件を充足しているので、与えられた資格内で働くことは自由です。
 よって、入管法の細則規定による卒業資格等で、正当に技術や人文国際の在留資格を得たことと、不法就労とはまったく因果関係がありません。よって刑法幇助行為にすら適用できない。



日本政府は、不法就労で、雇用者を【不法就労助長罪】で処分せず、
外国人だけを【不法就労罪】で処分した外国人に対しては、
国際法に反していますので、冤罪です。
刑事処分を受けた外国人は、本国でも前科持ちの罪人扱いです。
それで、日本政府は謝罪と名誉の回復と賠償をしなければなりません。
The Japanese government, in illegal employment, not disposed of in [illegal employment conducive crime] the employer,
For the foreigners who were disposed of in [illegal employment sin] the only foreigner,
Since it has contrary to international law, it is a false accusation.
Foreigners who received a criminal punishment is a criminal record retention of sinners treat them at home.
So, the Japanese government must make the compensation and recovery of apology and honor.


 それで、どなたか、外国語に翻訳してFaceBook等で拡散してください。
そして外国人は、日本大使館に抗議に行きましょう。

特別公務員(警察官、検察官、裁判官)による、
不法な逮捕監禁【拉致】は、【特別公務員職権乱用罪】です。

憲法31条に反する、送検、起訴は【虚偽告訴罪】です。
どちらも懲役10年の極刑です。

日本政府の特別公務員による【拉致】は北朝鮮政府による日本人拉致より悪質です。

日本は【起訴独占主義】です、
検察官らは、どんなに犯罪をしても、不受理行為で刑事事件にはさせません。
これを阻止するのは国会議員の仕事ですが、脛に傷をもつので国会で追求しません。


 ご意見は、FaceBookや私(長野恭博)にメールでお願いします。

なぜ外国人が無罪で被害者なのか、
刑法幇助罪を適用された者がなぜ冤罪被害者なのかの説明は続きます。




応援サイト
黒柳徹子 お願いチャンネル

さあ、みんなで 声を大にして言いましょうよ!

憲法31条を守ろう!

法の下で統治される国にしょう!
基本的人権が守られる国にしよう!
国際法を遵守しよう!

外国人の皆さん 日本大使館に抗議に行きましょう!

ページのトップへ戻る

Designed by CSS.Design Sample

inserted by FC2 system