シリーズ 第 6 回

【FaceBook発で日本を変えよう】
第6回 

日本は不法な理由で、警察官は「一般論で認めろ」、
検察官は「私は偉いんです。認めれば罰金、認めなければ懲役刑!」
と自白を強要する野蛮な国です。

無責任な投票が、日本を無法国家にしています!!

日本人の皆さん、「日本を法の下で統治され基本的人権が守られ、国際法を順守する国にする政治家、政党がなければ、国政選挙に行くのはやめましょう!!

無責任な投票をしないことも、国民の権利です!
投票率が最低になれば、真の政治家、政党が出てくるかもしれません!
もし出てこなければ、日本を国連に信託しましょう!!

外国人の皆さん 日本大使館に抗議に行きましょう!
Foreign everyone!
Let's go to a protest to the Japanese Embassy!

 不法就労に対して、特別法を無視して、司法研修所で教えられたとおり(とある弁護士談)刑法の幇助罪を適用するのですが、無理があります。

 憲法31条や入管法なんて誰も知らないから、あたかも入管法で在留資格の付与条件を定めているように嘯くのです。

 実は入管法では、在留資格の種類は定めますが、それぞれの在留資格の付与条件は、法務大臣の裁量で与えているのです。

 在留資格を与えるのも裁量なら取消すのも裁量です。ですから取り消しされると国外退去になるのです。
 余談ですが、在留資格を法務大臣から与えられても、外務大臣がこれも裁量で(領事館で)パスポートに証印を押さなければ入国はできません。
 外国人に在留資格を与えたり、入国を許可するのは裁量なのです。ですから犯罪ではありません。

 在留資格を与えるヒントは、入管法細則(省令)に記載されています。技術や人文国際などの就労系ビザの場合は学歴です。つまり専門的知識をもった大学等の卒業者です。ですから提出書類として必要なのは、卒業証書であることはわかります。

 入管法で定めている在留資格(変更)申請書の他の、提出書類は。課長通歌津で定めていますが、一般には公開されません。

 警察や検察は、提出した「雇用契約書」が虚偽だとして、在留資格を容易に取得させたとの弁ですが、そこで憲法31条が必要になるのです。

 なんで、法律でもない、省令でもない、多分、課長通達ごときで提出を求められる書類が虚偽だとして、刑(懲役刑)が科されるのでしょうか?
 憲法31条を良く読んでください。

 参考に、入管法では、虚偽の書類を提出して在留資格を得たものは、法務大臣が行政処分で在留資格を取り消ししますので国外退去になります。
 法務大臣だって、裁量で在留資格を与えているので、刑事罰を課せられないのです。まして、本人に渡した書類が虚偽だとして、提供者に刑事罰を課すのは憲法31条違反です。

 課長通達ごとき書類が虚偽だと因縁をつけられて、懲役刑をうけるなら、国民は安心して生活できません。



 憲法31条、
「何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。」に反し、
 課長通達ごときで指示される書類が虚偽であるとして、刑法幇助罪を適用しています。
 法律の定めとは、国会で制定した法律(判例では地方議会で制定した条例も含む)を指します。

 事業者を情により処罰せず、国際法を無視して恣意的に外国人をだけを処罰しようとして、
さらに、マスコミと共謀し、国民には不法就労助長罪で幇助者を逮捕したように見せかけ、
裏では、国民が入管法に疎いことを悪用し、不法就労させた事業者に代わり、幇助者をでっちあげ、一般法である刑法幇助罪で、内容虚偽の雇用契約書を提供することで、技術や人文国際の在留資格を容易に取得させることができたとして、日本に在住できたので、不法就労が可能であったとして、不法就労とはなんら関係のない因果関係で刑法幇助罪を乱用しましたが、法の論理に外れ不法です。

 あたかも、内容虚偽の雇用契約書の提供が、在留資格付与の絶対条件のごとく、刑法幇助罪の適用根拠としているが、在留資格の付与条件について本則では何ら規定はありません。

 唯一、細則(省令)で、法務大臣は技術や人文国際の在留資格を与える条件として大学等の卒業資格(学歴)を定めています。したがって重用な提出書類は学歴を証明する「卒業証書」です。

 起訴状に書かれた「内容虚偽の雇用契約書」は、課長通達などで定めたものであり、憲法31条に規定する法律に規定するものではなく、在留資格付与の絶対書類ではなく、ほう助罪を課すほどの重用書類とはいえません。

 また、与える在留資格は日本国家が外国人個人に与えるものであり、在留資格内の就労を認めて就労制限しますが、就労場所は雇用契約書提供の会社でなく、どこの企業、団体で就労するこうは自由です。

 技術や人文国際の在留資格を得た正犯の外国人が、仮に内容虚偽の雇用契約書を提出し在留資格を得たとしても、技術や人文国際を受ける条件の卒業証書が真であれば、技術や人文国際の在留資格の取得は正当です。また当該資格内の職で働いていれば、不法就労とはならないものです。
 
 正犯が、不法就労となった因果関係は、正犯が技術や人文国際の在留資格であるのを承知で、
資格外の職で働かせた、事業者の不法行為であり、その処罰は、不法就労に対するほう助を含めた助長行為として、同法73の2条で処罰規定があるので、一般法の刑法ほう助罪よりも優先されるもので、刑法幇助罪の適用は法の論理に反します。

 また、在留資格申請企業で働かない場合、その外国人が不法就労や殺人などの犯罪行為をした際、虚偽の雇用契約書を提供して日本におられるようにしたから、犯罪行為をほう助したものであるとして、犯罪とはなんら因果関係のないのに、刑法幇助罪を適用するのであれば、我が国の入管行政は成り立たちません。また企業は安心して外国人の採用ができません。


日本政府は、不法就労で、雇用者を【不法就労助長罪】で処分せず、
外国人だけを【不法就労罪】で処分した外国人に対しては、
国際法に反していますので、冤罪です。
刑事処分を受けた外国人は、本国でも前科持ちの罪人扱いです。
それで、日本政府は謝罪と名誉の回復と賠償をしなければなりません。
The Japanese government, in illegal employment, not disposed of in [illegal employment conducive crime] the employer,
For the foreigners who were disposed of in [illegal employment sin] the only foreigner,
Since it has contrary to international law, it is a false accusation.
Foreigners who received a criminal punishment is a criminal record retention of sinners treat them at home.
So, the Japanese government must make the compensation and recovery of apology and honor.


 それで、どなたか、外国語に翻訳してFaceBook等で拡散してください。
そして外国人は、日本大使館に抗議に行きましょう。

特別公務員(警察官、検察官、裁判官)による、
不法な逮捕監禁【拉致】は、【特別公務員職権乱用罪】です。

憲法31条に反する、送検、起訴は【虚偽告訴罪】です。
どちらも懲役10年の極刑です。

日本政府の特別公務員による【拉致】は北朝鮮政府による日本人拉致より悪質です。

日本は【起訴独占主義】です、
検察官らは、どんなに犯罪をしても、不受理行為で刑事事件にはさせません。
これを阻止するのは国会議員の仕事ですが、脛に傷をもつので国会で追求しません。

 ご意見は、FaceBookや私(長野恭博)にメールでお願いします。

なぜ外国人が無罪で被害者なのか、
刑法幇助罪を適用された者がなぜ冤罪被害者なのかの説明は続きます。



応援サイト
黒柳徹子 お願いチャンネル

さあ、みんなで 声を大にして言いましょうよ!

憲法31条を守ろう!

法の下で統治される国にしょう!
基本的人権が守られる国にしよう!
国際法を遵守しよう!

外国人の皆さん 日本大使館に抗議に行きましょう!

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